遺産分割を行う際には、何点か注意するべきポイントがあります。
そこで、今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点についてご説明します。
遺産分割について興味がある方、近々遺産分割を行うという方はご一読ください。
1 相続人全員を参加させる
遺産分割には、相続人全員を関与させる必要があります。
たとえば、一部の相続人のみで遺産分割協議を終わらせてしまった場合、一人でも欠けている相続人がいれば、せっかく行ったその遺産分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割協議の前に相続人調査を行って、相続人を確定し、相続人全員を参加させて協議を進めましょう。
連絡がとれない相続人を無視して協議を進めても、上述のとおり無効となってしまうので、やめておきましょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割を行う際の注意点について解説しました。
お読み頂いた方の参考になれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産分割を行いたいが何から始めればよいのかわからない、相手方と連絡をとらないといけないが直接連絡をとるのに抵抗がある等、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割に関するお悩みがある方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。