京都の弁護士による遺産相続の無料法律相談

ごあいさつ

ごあいさつ

あなたの抱える法的問題について、自分だけで考えるのは限界であると感じていませんか。

ともに悩み、ともに解決策を考えて、あなたに最適な選択をするお手伝いをします。

法的問題を抱えているが、弁護士にうまく話せるか心配だという方は、まずはご相談ください。

ご相談を受けるにあたっては、当事務所の知見(1983年創業)をもとに、法的な視点からの検討を行うのはもちろん、ご相談に来られる方の心情に配慮し、悩みを共有できるようにすることを心がけています。そして、悩みを共有したうえで、あなたに最適な選択をするお手伝いをします。

ご相談に来られる方は、法的問題に直面して、困難を感じていると同時に、心理的な負担を持たれていることがほとんどです。

たとえば、相続問題であれば、どのように遺産を分けるのが法的に妥当であるかという問題のみならず、背景にある人間関係や法律相談に至るまでの経緯等に悩みを抱えていらっしゃることが多いように思います。そのため、法的問題のみならず、心理的な負担についても、ともに悩み、ともに解決策を考えて、少しでも相談者の方の気持ちを軽くできるようにと心がけています。

相続問題は、誰にでも起こりうる問題です。そして、相続問題に適切に対応しなかったばかりに、一生の後悔になってしまわれた方も少なくありません。

当事務所では、1983年の創業以来、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄といった遺産相続問題を数多く解決してきました。

京都・滋賀・大阪・兵庫でこれらの問題にお困りの方は、ぜひご相談下さい。

当事務所の特徴

当事務所の特徴1

話しやすい雰囲気・関係性作り

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弁護士に対して、敷居が高い、話しにくいといったイメージを持っていませんか。
初めて法律事務所に来られる方は、特に緊張されることと思います。
そのため、当事務所では、話しやすい雰囲気・関係性を作ったうえで、わかりやすい説明を行い、依頼者の方の満足、納得につなげていこうと考えています。
当事務所の弁護士は、「話しやすい先生で良かった」と言って頂くことが多く、今後も、このようなお声を頂けるように励んでいこうと思っています。
法的問題を抱えているが、弁護士にうまく話せるか心配だという方も、安心してご相談下さい。

当事務所の特徴2

初回相談料が無料

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当事務所では、遺産相続問題について、初回の法律相談を無料で行っています。
もしお悩みであれば、あれこれ考えてしまうより、まずは弁護士へご相談いただいた方が、解決へ近づきます。あなたのお悩みを弁護士にお聞かせ下さい。

当事務所の特徴3

弁護士費用についての明確なご説明

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当事務所においては、ご依頼前に、お見積を提示いたします。
ご依頼前に、明確に弁護士費用をお伝えしますので、ご安心ください。

当事務所の特徴4

1983年創業、確かな解決実績

当事務所の特徴4画像

当事務所は、1983年に創業以来、これまで数多くの遺産相続問題を解決してきており、確かな解決実績を有しています。
創業以来蓄積された豊富な知識とノウハウを活かして、あなたのために全力で取り組みます。

当事務所の特徴5

ワンストップでの解決

当事務所の特徴5画像

当事務所は、税理士・司法書士等の各種士業との太いパイプがありますので、相続税や登記といった部分についても、一括でのサポートが可能です。
また、不動産業者とも提携しているため、ワンストップで対応が可能です。

ご相談の流れ

お問い合わせ

初回相談、お見積は無料です。
費用のことを気にせず、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、お問い合わせフォームのほか、お電話(075-255-5205)でも受け付けております。
電話でのお問い合わせの際には、お名前、連絡先、大まかな相談内容についてお知らせください。

当事務所へのご相談は、京都府、滋賀県、大阪府の方から多くいただいていますが、それ以外の地域でも対応可能なことがあります。遠方の方でもお気軽にお問い合わせください。
また、遠方にお住まいであっても、京都府、滋賀県、大阪府で裁判等を行う必要があるという方も、ぜひご相談ください。

ご相談日の調整

お問い合わせをいただいた際に、実際にお会いして相談する日を調整します。

当事務所では、初回の電話相談、メール相談は原則として行っておりませんので、ご注意ください。

ご相談・お見積もり

初回相談は無料です。不安に思われている点、疑問点等について、じっくりと相談されてください。 相談には、関係する資料等をお持ちいただけるとスムーズです。

ご相談の後、ご依頼を検討される場合には、お見積をお知らせします。弁護士費用について、明確にお伝えしますので、ご安心ください。

委任契約の締結・着手

お見積について了解され、ご依頼いただく場合、委任契約等を締結した後、事件に着手します。 着手した後は、適宜ご意向の確認、進捗の報告等を行いながら、依頼者の方に最適な問題解決を目指します。

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