被相続人の生前に、被相続人から相続放棄するように言われた等の話を聞くことがあります。
では、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできるのでしょうか。
今回の記事では、被相続人の生前に相続放棄ができるのか?について、京都の弁護士が解説します。
興味がある方はぜひご一読ください。
1 生前の相続放棄はできない
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。
ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後となります。
そのため、被相続人の生前に相続放棄はできないのです。
このように、被相続人の生前に相続放棄ができないとされていることに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意してください。
2 まとめ
今回の記事では、相続人の生前に相続放棄ができるのか?について京都の弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
遺産分割について相続人間で協議中だが、話がまとまらなくて困っている、自分自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
