遺産相続手続きの流れ、スケジュール

遺産相続の際には、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議などのさまざまな手続きに対応する必要があります。行政手続きや生命保険金の請求なども忘れてはなりません。

このページでは遺産相続に関する手続きのスケジュールや期限について解説します。

1.遺言書がある場合とない場合で流れが変わる

遺産相続の手続きは、遺言書がある場合とない場合で異なります。ただし当初の段階は同じですし、共通する手続きもあります。

2.共通する手続き

遺言がある場合でもない場合でも、以下の手続きを行わねばなりません。

2-1.死亡届

死亡後7日以内に役所へ死亡届を提出しましょう。引き換えに火葬許可証を受け取れるので、葬儀を執り行います。

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2-2.健康保険や年金の資格喪失届

健康保険や年金の資格喪失届を出さねばなりません。

厚生年金の場合には死亡後10日以内、国民年金や国民健康保険は死亡後14日以内が期限となっています。遅れないように対処しましょう。

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2-3.遺言書を探す

諸手続きが済んだら、遺言書を探してください。自筆証書遺言は自宅や貸金庫で保管されているケースが多く、法務局に預けられている可能性もあります。秘密証書遺言は自宅などに保管されているケースが多数です。

公正証書遺言は交渉役場で検索すれば、見つけられます。

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2-4.準確定申告

被相続人が事業を営んでいた場合などには、相続人が「準確定申告」をしなければなりません。期限は「死亡後4ヶ月以内」です。

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2-5.生命保険金の請求

被相続人が生命保険をかけていた場合、受取人は保険金を請求できます。

生命保険金は相続財産ではないので、遺産分割の対象になりません。

保険金請求権には死亡後3年の時効が適用されるので、早めに請求しましょう。

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2-6.相続税の申告

遺産の評価額が相続税の基礎控除を超える場合、相続開始後10ヶ月以内に相続税を申告しなければなりません。

3.遺言書がある場合

3-1.遺言書の検認

見つかった遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認を受けない遺言書では相続手続きを受け付けてもらえないので早めに手続きしましょう。

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3-2.相続手続き

不動産登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを行います。

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3-3.遺留分侵害額請求

遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人がいたら、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求ができます。

4.遺言書がない場合

4-1.相続人調査、相続財産調査

遺言書がない場合、どういった相続人がいてどのような財産があるか調べなければなりません。相続人調査や相続財産調査を行いましょう。

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4-2.遺産分割協議

相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。全員が合意できれば、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。

まとまらない場合には遺産分割調停を申し立てて家庭裁判所で話し合いをします。調停でもまとまらない場合、審判に移行して家庭裁判所が遺産分割の方法を指定します。

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4-3.相続手続き

遺産分割の方法が決まったら、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの各種の相続手続きを進めます。

遺産分割協議が整った場合には遺産分割協議書、調停で決まった場合には調停調書、審判で決まった場合には審判書と確定証明書が必要になります。

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4-4.遺留分侵害額請求

遺言書がない場合でも、生前贈与や死因贈与によって遺留分が侵害される可能性があります。その場合、遺留分を侵害された相続人は相続開始と遺留分を侵害する贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求ができます。

5.遺産分割以外で争いがある場合の手続き

遺産相続の際、遺産分割の前提条件や、それ以外の部分で争いが生じてしまうケースも少なくありません。

5-1.遺産の範囲

開示されている以外にも遺産があると考えられる場合、まずは遺産の範囲を明らかにしなければなりません。

たとえば以下のような場合です。

  • ある相続人が遺産を隠し持っていると疑われて争いが発生した
  • 名義は相続人であっても実質的には被相続人の財産であると考えられる財産があり、争いが発生した

こういった状況になると、遺産分割協議前に相続財産の範囲を確定する必要があります。

話し合いで解決できなければ訴訟になる可能性もあります。


5-2.相続人の範囲

相続人の範囲が争いになるケースもあります。

  • 戸籍上の子どもであっても実は血のつながりがないと疑われる場合
  • 養子縁組が無効ではないかと考えられる場合
  • 相続欠格者がいるが本人が否定している場合

こういった状況になると、遺産分割協議に入る前に相続人を確定する手続きを取らねばなりません。話し合いで解決できなければ訴訟になります。


5-3.生前の使い込み

同居の相続人が被相続人名義の預金を使い込んだ場合などには、他の相続人は使い込まれた財産を取り戻す手続きをとることができます。

使い込み財産の取り戻しは遺産分割とは別に行わねばなりません。

この場合も話し合いで解決できなければ訴訟になる可能性があります。

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