相続人調査、戸籍謄本を取り寄せる方法と注意点

相続人調査を完了しなければ、遺産分割協議を開始できません。法定相続人が全員参加しなければ、せっかく遺産分割協議を行っても無効になってしまいます。

相続人調査は遺産相続手続きを進めるのに極めて重要な手続きといえるでしょう。

今回は相続人調査や戸籍謄本の取り寄せ方法を弁護士が解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続人調査とは

相続人調査とは、その事案でどのような相続人がいるかを調べて確定することです。

相続が発生したとき、遺言書によって遺産分割方法が指定されていなければ相続人が全員参加して遺産分割協議をしなければなりません。このとき、1人でも相続人が抜けると遺産分割協議が無効になってしまいます。

相続人調査は遺産分割協議を行う前提となる作業といえ、適切な方法で進める必要があります。

相続人になる可能性のある人

相続人になる可能性があるのは、以下のような人です。

  • 配偶者
    配偶者がいる場合、必ず法定相続人になります。
  • 子ども、孫などの直系卑属
    子ども、子どもが先に死亡している場合には孫、孫も先に死亡している場合にはひ孫などの直系卑属が第1順位の法定相続人です。
  • 親、祖父母などの直系尊属
    親、親が先に死亡している場合には祖父母、祖父母も先に死亡していれば曽祖父母などの直系尊属が第2順位の法定相続人となります。
  • 兄弟姉妹と甥姪
    兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に死亡している場合には甥姪が第3順位の法定相続人になります。

2.相続人調査の方法

相続人調査をする際には、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」を集めなければなりません。

日付が連続するように順番に取得していきましょう。

戸籍謄本類の申請先

戸籍謄本類の申請先は「本籍地のある市区町村役場」です。本籍地は各戸籍謄本類の冒頭に記載されています。

結婚、離婚や新戸籍編成によって戸籍が移動すると移動先の戸籍の本籍地が記載されるので、追いかけて順番に取得しましょう。

戸籍謄本類の申請方法

戸籍謄本類の申請方法として、実際に役所へ足を運んで申請する方法と郵送で申請する方法があります。

郵送の場合には郵便局で「定額小為替」を購入し、返信用の切手を同封して市区町村役場へ送付しましょう。すると市区町村役場から必要な戸籍謄本類が返送されてきます。

費用

戸籍謄本については450円、改製原戸籍謄本や除籍謄本については1通750円かかります。

相続人調査を行う際には何通もの戸籍謄本類が必要となり、全体的な金額は数千円~1万円以上になる可能性もあります。

3.相続人調査の注意点

相続人調査を行う際には、以下のような点に注意しましょう。

漏れが生じないようにする

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を抜け漏れが生じないように取得しなければなりません。被相続人が何度も離婚を繰り返していたり転籍していたりすると、漏れが生じやすくなるので注意が必要です。抜けがあると後に名義変更などの相続手続きをする際にも受け付けてもらえません。

日付の連続性をしっかり確認して抜け漏れが生じないようにしましょう。

読みにくい戸籍がある

古い戸籍謄本の場合、筆を使って手書きで書かれているようなものもあり、見慣れていない方にとっては非常に読みにくい可能性があります。

戸籍謄本の中身を読み解けないとどういった相続人がいるか確定できないので、わからないときには専門家に相談しましょう。

4.弁護士に相続人調査を依頼するメリット

手間がかからない

自分たちで相続人調査を行うと非常に手間や時間がかかってしまいます。

弁護士に戸籍謄本収集の代行を依頼すると戸籍謄本の取得や読み解き、相続人の確定まですべて弁護士が対応するので、相続人には一切手間がかかりません。貴重な時間を仕事や日常生活に使うことができます。

確実に相続人を調べられる

相続人の方が自分たちで相続人調査を行うと、どうしても戸籍収集で「抜け」や「漏れ」が生じてしまいがちです。相続人を見落としてしまう可能性がありますし、不完全な戸籍謄本類では相続登記や預貯金の払い戻しなども受け付けてもらえません。

弁護士が対応すれば確実に必要な戸籍謄本類をすべて集めるので、抜け漏れが生じないメリットがあります。

その他の相続手続きもまとめて依頼できる

相続手続きを進める際には、相続人調査以外にもさまざまな対応を行わねばなりません。

たとえば相続財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続登記や預貯金払い戻しなど、相続税の申告納税などの作業があげられます。

弁護士には相続人調査だけではなくその他の相続手続きに関しても一任できます。

すべて任せてしまえば相続人にはほとんど手間がかかりません。

万一他の相続人とトラブルになった場合にも弁護士に遺産分割協議や調停などの代理人を任せればスムーズに解決しやすく、ストレスも軽減できるメリットがあります。

当事務所では相続人調査を始めとして、遺産整理業務全般に力を入れて取り組んでいます。ご依頼をご検討の際には、まずはご相談の予約をおとりください。

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