遺産分割とは?依頼できる専門家の種類と違いを解説

遺言書によって遺産の分け方が指定されていない場合、相続人たちは「遺産分割」を行わねばなりません。遺産分割とは「誰がどの遺産を相続するかを決める手続き」です。

遺産分割の際、自分たちだけで対応するのは難しく専門家の助けが必要なシーンが多々あります。

ただ遺産分割を相談できる専門家としては行政書士や弁護士などいくつかの種類があり、それぞれ対応できる範囲が異なります。

遺産分割と依頼できる専門家の種類やそれぞれの特徴・違いを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方が遺した遺産を相続人たちが分け合うことです。

話し合いによって遺産分割する方法を「遺産分割協議」、家庭裁判所で話し合う手続きを「遺産分割調停」、裁判所に遺産分割の方法を決めてもらう方法を「遺産分割審判」といいます。

遺産分割しなければ、誰がどの遺産を相続するか確定しないので、原則として、預貯金払い戻しや不動産登記などの相続手続きも進められません。

相続人になったら、早めに遺産分割協議を行う必要があります。

2.遺産分割を相談・依頼できる専門家

遺産分割に際しては、漏れのないように法定相続人を特定し、遺産の評価を適正に行わねばなりません。相続人が自分たちだけで話し合うとトラブルにつながりやすく、適切な遺産分割の方法がわからないケースも多々あります。

そんなときには専門家に相談しましょう。遺産分割を相談・依頼できる専門家には以下のような種類があります。

2-1.行政書士

行政文書作成や各種届出、許認可取得などを主に取り扱う法律の専門家です。

2-2.司法書士

不動産や会社の登記関係を主に取り扱う専門家です。債務整理に積極的に取り組んでいる方も多数です。

2-3.弁護士

法律に関して全般的に取り扱える専門家です。裁判所の内外における代理権が認められます。

2-4.税理士

税務の専門家です。

3.それぞれの専門家の比較

遺産分割を相談できる専門家の特徴や違いをみてみましょう。

  行政書士 司法書士 弁護士 税理士
遺産分割方法の相談
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の代理人 × × ×
遺産分割調停の代理人 × × ×
遺産分割審判の代理人 × × ×
不動産登記 × ×
相続税申告、税務相談 × ×
許認可の引継ぎ × ×
自動車や預貯金などの各種名義変更
遺産整理業務(相続手続きのパック業務)


3-1.行政書士の場合

行政書士には遺産分割に関する相談ができますし、遺産分割協議書の作成、預貯金や車などの名義変更も依頼できます。特に許認可の引継ぎが必要な場合には行政書士に依頼する必要性が高いでしょう。

ただし遺産分割協議、調停や審判の代理人は依頼できません。不動産登記や税務相談、相続税申告などにも対応していません。

3-2.司法書士の場合

司法書士には遺産分割に関する全般的な相談ができますし、遺産の中に不動産が含まれる場合には遺産分割協議書の作成も依頼できます。特に不動産の名義変更登記は司法書士に依頼する必要がありますし、車や預貯金などの名義変更手続きにも対応してもらえるケースが多数です。

ただし遺産分割協議や調停、審判の代理権はありません。相続税に関する税務相談もできませんし、申告も依頼できません。

3-3.弁護士の場合

弁護士には、遺産分割に関するほとんどの事項を依頼できます。

全般的な相談、遺産分割協議書の作成、その後の相続手続きも受け付けてもらえます。

弁護士のもっとも大きな特徴は「本人の代理権」が認められる点です。遺産分割協議や調停、審判の代理人を依頼できるので、他の相続人ともめてしまったときに弁護士に依頼すれば、代理人として交渉や裁判所の手続きを進めてもらえます。

他の専門家に遺産分割の相談をしていても、トラブルが起こったらあらためて弁護士に依頼しなければなりません。

ただし不動産登記については取り扱っていない弁護士が多数です。司法書士に依頼しましょう。

弁護士が税理士登録していない場合には税務相談も受け付けていないので、相続税が発生する事案では、別途税理士に依頼する必要があります。

3-4.税理士の場合

税理士には相続税に関する相談ができて、税金の計算や申告手続きを依頼できます。

相続税の申告が必要なケースであれば、遺産分割協議書の作成も依頼できます。

ただし遺産分割協議の代理人や不動産等の登記、許認可引継ぎなどは依頼できません。

4.遺産整理業務(相続手続きのパック業務)

最近、各種の専門家が連携して「遺産整理業務」をとり行うケースが増えています。

遺産整理業務とは、相続発生直後の段階から相続税の申告納税までワンストップですべての手続を代行してもらえるサービスです。遺産整理業務を利用すれば、個別に司法書士や税理士、弁護士を探さなくてよいので依頼者にとっては便利でしょう。

ただ司法書士や税理士の遺産整理業務を利用する場合、トラブルが発生したときに別途弁護士を探して相談するように言われてしまう可能性があります。そうなると二度手間ですし、費用の二重払いが発生するリスクも懸念されるでしょう。

弁護士の遺産整理業務であれば、そういった問題は発生しません。

当事務所では他士業とも連携しながら、ワンストップでスピーディな遺産分割を実現いたします。京都・滋賀・大阪・兵庫で遺産相続された方はお気軽にご相談ください。

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