遺言書の検認について

遺言書を発見したら、開封前に「検認」を受けなければなりません。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認・保存する手続きです。

検認を受けないまま遺言書を開封するのは違法ですし法律上のペナルティを受ける可能性もあるので、必ず早めに検認手続きを済ませましょう。

今回は遺言書の検認の意味や方法について解説します。

1.遺言書の検認とは

遺言書の検認は、発見した遺言書の存在を相続人へ知らせるとともに家庭裁判所で開封し、内容や状態を保存するための重要な手続きです。

検認を申し立てると各相続人へ裁判所から通知が送られるので、遺言書の存在を知らせられます。また相続人立ち会いのもとに遺言書の内容を確認できるので、後のトラブルも防止できます。

検認を受けない遺言書では不動産の相続登記など各種の相続手続きも進められません。

遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。

検認が必要なケースと不要なケース

すべての遺言書で検認が必要なわけではありません。

検認を要するのは以下のタイプの遺言書です。

  • 法務局に預けられていない自筆証書遺言
    遺言者が自筆で作成した自筆証書遺言が自宅や貸金庫などで保管されていて「法務局に預けられていなかった」場合、検認を受けなければなりません。
  • 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は必ず検認が必要です。


●検認が不要な遺言書

以下の遺言書は検認が不要です。

  • 法務局に預けられた自筆証書遺言
    自筆証書遺言であっても法務局に預けられていた場合には検認を受ける必要がありません。
  • 公正証書遺言
    公正証書遺言の場合にも検認は不要です。


2.検認を受けないリスク

遺言書を発見したとき、検認を受けないとどのようなリスクが発生するのでしょうか?

2-1.遺産相続の手続きができない

検認を受けていない遺言書では相続や遺贈に関する手続きを受け付けてもらえません。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し、名義変更
  • 株式や投資信託等の金融資産の名義変更

上記のような手続きを進められず、いつまでも被相続人名義になってしまいます。

2-2.過料の制裁を受ける

検認を受けずに勝手に遺言書を開封するのは違法であり「5万円の過料」の制裁を受けるリスクが発生します。

2-3.相続トラブルのもとになる

遺言書を発見したにもかかわらず検認を受けずに放置していると、他の相続人が「遺言書に細工をしたのではないか?」「隠そうとしているのではないか?」などと疑念をいだき、相続トラブルにつながるリスクも高まります。

遺言書を発見したら、できるだけ早めに検認を受けましょう。

3.遺言書の検認の期間制限

遺言書の検認に「期間制限」はあるのでしょうか?

検認手続きそのものに法律上の期間制限はありません。

しかし検認をせずに放置していると他の相続人から疑念を抱かれるリスクが高まりますし、封入されている遺言書の場合、いつまでも開封できません。

検認を遅らせてもデメリットしかないので、早めに手続きを行うべきです。

4.遺言書の検認方法

遺言書の検認の手順を示します。

4-1.管轄の家庭裁判所

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

4-2.必要書類

最低限、以下の書類を用意しなければなりません。

  • 申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
  • 相続人全員分の戸籍謄本

代襲相続人がいる場合や親が死亡して配偶者のみが相続人になる場合などには、上記以外にも戸籍謄本類が必要になります。

4-3.費用

  • 遺言書1通について収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)


4-4.申立後の流れ

  • 申立
    相続人が遺言書の検認を申し立てます。
  • 相続人へ通知
    家庭裁判所から各相続人へ検認期日の通知書が送られます。
  • 検認期日
    検認期日には出席した相続人の前で遺言書が開封され内容の確認を行います。
  • 検認済証明書の交付申請
    検認が終了したら裁判所で「検認調書」が作成され「検認済証明書」を発行してもらえる状態になります。検認済証明書は相続登記などの際に必要になるので、その場で申請しましょう。
    検認済証明書の発行には150円分の収入印紙の添付が必要です。


5.遺言書の検認の注意点

遺言書の検認を受けると「その遺言書は有効と証明された」と考える方が多いのですが、誤解です。検認を受けた遺言書であっても有効とは限りません。検認済みの遺言書が無効になるケースもあります。

遺言書の有効無効を確認するには、別途「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を行わねばなりません。

6.遺言書の検認は弁護士へご依頼ください

遺言書を発見したら、なるべく早めに検認を受ける必要があります。検認前に開封してしまったら過料の制裁を受けたりトラブル要因となったりするので、忙しくても後回しにすべきではありません。

ご自身で対応するのが難しい場合、弁護士が代行いたします。弁護士に手続きをお任せいただきましたら、弁護士が適切に対応いたしますので、相続人になられた方に掛かる負担が小さくなるでしょう。

当事務所では遺産相続手続のサポートに力を入れて取り組んでいます。遺言書を発見して対応に迷われているなら、まずはお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について