遺産分割協議書の作成方法

相続人同士で遺産分割の話し合いを行い、全員が合意できたら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議書は正しい方法で作成しないと、不動産の相続登記などを受け付けてもらえないので注意が必要です。

今回は遺産分割協議書の書き方や作成の流れをご説明しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書が必要な理由、使いみち

遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割協議を行って合意した結果をまとめた書面です。

遺産の内容である不動産や株式、預貯金などをどの相続人が相続するのかが、網羅的に記載されます。

遺産分割協議書には相続人全員が署名押印しなければなりません。いったん署名押印すると相続人はその内容に拘束され、後に気が変わったからといって撤回できません。

以下で遺産分割協議書が必要な理由や使いみちをご紹介します。

1-1.不動産の相続登記

土地や建物を相続したら、法務局へ申請して名義変更の相続登記をしなければなりません。

相続登記の申請時に遺産分割協議書が必要です。

1-2.預貯金の払い戻しや名義変更

預貯金を相続したら、相続人が払い戻したり自分名義に変更したりする必要があります。

このとき、どの相続人が預貯金を相続したのか明らかにするのが遺産分割協議です。

遺産分割協議書を提出しないと、金融機関は預貯金の解約払い戻しや名義変更に応じてくれません。

1-3.株式の名義変更

遺産の中に株式が含まれていた場合、相続人名義に変更する必要があります。

証券会社や株式発行会社へ名義変更の申請をする際、遺産分割協議書を提出しなければなりません。

1-4.相続税の申告

遺産額が相続税の基礎控除額を上回る場合、期限内(相続開始後10ヶ月)に相続税を申告して納付しなければなりません。

相続税の申告の際にも遺産分割協議書を添付する必要があります。

このように、遺産の名義変更や各種の相続手続きを行うのに遺産分割協議書が必要となります。

2.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書はどのように作成すればよいのでしょうか?書き方をご説明します。

2-1.パソコンを使ってかまわない

遺産分割協議書のタイトルや本文部分はパソコンを使って作成できます。

自筆証書遺言と異なり、手書きする必要はありません。用紙も自由です。

パソコンで作成するならA4やA3サイズの印刷用紙を利用するとよいでしょう。

2-2.被相続人と相続人の表示

遺産分割協議書には「被相続人(亡くなった方)」と「相続人(相続する方)」の表記をしなければなりません。

  • 氏名
  • 住所(被相続人については最後の住所地)
  • 本籍地
  • 生年月日
  • 被相続人の場合には死亡年月日
  • 相続人については被相続人との続柄

上記のような事項を書きましょう。

2-3.誰がどの遺産を相続するか

誰がどの遺産を相続するのか1件ずつ書き入れる必要があります。

  • 不動産の場合
    不動産全部事項証明書の「表題部」を書き写してください。住所表示とは異なるので住民票上の住所を書かないように注意しましょう。
  • 預貯金の場合
    金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金など)、口座番号、口座名義人を記載して特定します。
  • 株式の場合
    発行会社や株式数を記載しましょう。


2-4.全員が実印で署名押印

本文ができあがったら、相続人全員が署名押印する必要があります。

印鑑は実印を用いて全員分の印鑑登録証明書を添付しましょう。

2-5.日付を入れる

遺産分割協議書には日付を入れなければなりません。

郵送などで各相続人の署名押印日がずれる場合、最後の相続人が署名押印した日付を入れるとよいでしょう。

2-6.契印

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、ページとページの間に契印しなければなりません。

契印は相続人全員が実印にてすべてのページ間に押印する必要がありますが、製本した場合には1人につき1箇所ずつで足ります。

3.遺産分割協議書を作成する流れ

  1. 相続人調査
    まずは被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を取得し、相続人を特定しましょう。
  2. 相続財産調査
    次にどういった遺産があるのか相続財産を漏れなく調査します。
  3. 遺産分割協議
    相続人が全員参加して遺産分割の方法を話し合いましょう。これが遺産分割協議です。
    具体的な話し合いの方法は、面談でも電話、メールやLINE、オンライン会議などを使ってもかまいません。ただし相続人に漏れがあると無効になってしまうので、必ず全員参加させなければなりません。
  4. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割協議を行って全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。


4.遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

4-1.不備が生じない

自分たちで遺産分割協議書を作成すると、どうしても間違ってしまうリスクがあります。

弁護士に任せれば不備が生じることはなく、相続手続きの際に拒否されて困るリスクは発生しません。

4-2.手間を省ける

自分たちで遺産分割協議書を作成するのは大変な手間です。

弁護士に文案の作成や署名押印集めまですべて任せれば、相続人にかかる負担が大きく軽減されます。

4-3.トラブルになったときにスムーズに解決できる

万一他の相続人と意見が合わずトラブルになっても弁護士に代理交渉や調停などを任せればスムーズに解決できます。

当事務所では遺産相続の支援に積極的に対応していますので、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について