遺言書を作成する7つのメリットと注意点

「相続に備えるには遺言書を作成すべき」といわれます。

ただそうはいっても「なぜ遺言書が必要なのかわからない」方も多いでしょう。

遺言書を作成するとどういったメリットがあるのでしょうか?

今回は遺言書を作成すべき7つのメリットをお伝えします。

遺言書を作成しようか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

メリット1 希望通りに遺産を受け継がせられる

遺言書がなかったら、被相続人の希望通りに次世代へ遺産を受け継がせることはできません。法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続するからです。

たとえば「長男に多めの遺産を渡したい」「妻へ自宅を遺したい」などの希望は叶えられない可能性が高くなります。

遺言書を作成すると遺産分割方法を指定できるので、希望する通りに遺産を受け継がせられるメリットがあります。特定の相続人へ多めの遺産を受け継がせたい人や特定の遺産を分け与えたい相手がいる場合などには、必ず遺言書を作成しましょう。

メリット2 法定相続人でない人に遺産を渡せる

遺言書がないと、法定相続人でない人は遺産を受け取れません。

たとえば内縁の妻や長男の嫁、お世話になった人などには遺産を受け取る権利がありません。

遺言書があれば、法定相続人以外の人にも遺産を遺贈できます。

たとえば内縁の妻へすべての遺産を遺贈すれば、死後に内縁の妻が生活に困る心配はありません。

メリット3 相続トラブルを防止できる

遺言書がなかったら、法定相続人は自分たちで遺産分割協議を行って遺産分割方法を決定しなければなりません。このとき、お互いの意見が合わずにトラブルになってしまうケースが多く、注意が必要です。

特に不動産が残されると誰が受け継ぐのか、売却するのか残すのか、どのような評価方法を適用すべきかなどの点でもめてしまい、大きなトラブルになりがちです。遺産分割協議を行っても解決できなければ、遺産分割調停や審判になって何年もかかってしまうケースも少なくありません。

遺言書によってすべての遺産の分け方を指定しておけば、相続人たちは遺産分割協議を行う必要はありません。相続トラブルを防止できるメリットは大きいといえるでしょう。

メリット4 寄付もできる

遺言書を作成すると、財産を法人やその他の団体へ寄付できます。

慈善団体や生前にかかわった法人などに財産を寄付できるのもメリットといえるでしょう。

メリット5 子どもを認知できる

婚外子がいて「認知しなければ」と思っていても、生前に認知できないまま日々過ごしている方が多数おられます。認知すると戸籍に記載され、今の家族に知られてトラブルになってしまうおそれが高いからです。

遺言書を作成すると、遺言によって子どもを認知できます。

遺言書で認知をすれば、生前に家族に知られることはありません。また遺言で認知されていたら、家族も「仕方がない」と思って比較的受け入れやすいものです。

子どもを認知できるのもメリットといえるでしょう。

メリット6 生命保険金の受取人を変更できる

生命保険金の受取人を変更したいと思っていても、生前に変更手続きをして家族に知られるとトラブルになるリスクがあって躊躇してしまう方がおられます。

遺言書で生命保険の受取人を変更しておけば、生前にトラブルに巻き込まれる心配はありません。

メリット7 遺言執行者を選任して相続人の手間を省ける

相続が発生すると相続人たちは遺産分割協議を行って各種の名義変更等の相続手続きを行わねばならず、膨大な手間がかかってしまいます。面倒なので遺産分割や相続手続きをせずに放置してしまう方も少なくありません。

遺言書で「遺言執行者」を選任しておけば、預貯金払い戻しや相続手続き等を遺言執行者が行うので、相続人に手間をかけずに済みます。

不動産の名義変更などが行われずに放置されるリスクもなくなるでしょう。

遺言書を作成するときの注意点

遺言書を作成する際、注意が必要なポイントがあります。

遺留分に注意する

遺言書を作成するときには法定相続人の遺留分に配慮すべきです。遺留分を侵害すると、権利者が侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行い、かえって遺言書がトラブルの元になってしまうおそれがあります。

遺言執行者を選任しなければできない行為がある

遺言書で指定できる事項には「遺言執行者」が必要なものがいくつかあります。たとえば子どもの認知や相続人の廃除、その取り消しなどには遺言執行者が必要です。

できれば遺言書を作成するときに弁護士などの信頼できる第三者を遺言執行者にしておきましょう。

無効にならないよう注意する

遺言書には厳格な要式性が求められるので、ルールを守らないと「無効」になってしまいます。

せっかく遺言書を作成しても無効になっては意味がありません。また疑義がある場合、一部の相続人が「無効」と言い出して「有効」と考える相続人との間でトラブルになってしまうケースも多々あります。

遺言書を作成するときには、無効にならないよう知識をもった専門家に相談しましょう。

当事務所では遺言書の作成に関してアドバイスや公正証書遺言作成のサポートなど積極的に行っています。京都・滋賀・大阪・兵庫で遺言書を作成しようとしている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について