遺留分
遺留分権利者について弁護士が解説
遺留分は、一定の範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取り分のことを指します。
不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」に当たるのであれば、相手方に遺留分侵害額請求を行って、お金を取り戻すことができます。
では、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。
今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について気になるという方はご一読ください。
1 遺留分権利者に当たる人
遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。
すなわち、法律婚の夫や妻といった配偶者、子どもや孫、ひ孫といった直系卑属、親や祖父母、曾祖父母といった直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者にならないので、注意してください。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説しました。
読まれた方の参考となれば幸いです。
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遺産相続問題についての初回の法律相談は無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求を行っていて協議中であるという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説
前回の記事では、遺留分侵害額請求の方法についてご説明しました。
次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求を行うことを検討されている方は、ご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には、時効による期間制限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
この1年という期限は非常に短いので、注意が必要です。
また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなかったとしても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説しました。
上記で説明した1年間という期限は非常に短いので、注意する必要があります。
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遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説
前回の記事では、遺留分侵害額請求がどのような制度であるかについて解説しました。
次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方は、ご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して行います。
遺留分を侵害した者に当たるのは、たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者です。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。
遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりがあるというものではありません。
もっとも、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等についての証拠を残すために、内容証明郵便が用いられることが多いです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。
読まれた方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について相談したいという方、遺留分侵害額請求を受けて対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求とは?弁護士が解説
遺産相続事件を取り扱っていると、「遺留分侵害額請求」についてのご相談を受けることが多々あります。
もっとも、ご相談者の中には、「遺留分侵害額請求」という制度をご存知ないということもあります。
そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求について弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手方に侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
一定の範囲の相続人には、「遺留分」という最低限の取り分が認められるため、贈与や遺贈によって遺留分を侵害される場合、贈与や遺贈を受けた者に対して、取り戻しを請求することができるのです。
そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則です。
遺産の中に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求について解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分侵害額請求について相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご連絡ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて8
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼した方が良いのかについて悩んでいるという方は、ご一読ください。
1 遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の区別ができる
近年、相続法が改正され、改正法においては、遺留分請求に関して、「遺留分侵害額請求」という表現が用いられるようになりました。
この点に関連して、ご相談者からは、しばしば、「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」とは何が違うのか等のご質問を頂くこともあります。
この点に関しても、弁護士に依頼すれば、説明を受けることができ、安心して手続きを進めることができるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求について、弁護士に相談すべきか迷っているという方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、1983年に創業し、遺産相続問題に力を入れています。
相談して頂きやすいよう、話しやすい雰囲気作りを心がけておりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての話しやすい弁護士を探している方、法律事務所は敷居が高くて行きにくいと思われている方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて7
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 相手が拒否する場合や合意できない場合でも対応しやすい
ご自身で遺留分侵害額請求を行ったけれども、相手が無視する、拒否するといったケースもあります。
また、何度も話し合いの機会を持ったけれども、まとまらないという場合もあります。
そのような場合でも、弁護士に依頼すると、協議に応じてくれたり、相手も弁護士をつけて対応したりして話し合いが前に進みやすくなることもあります。
また、調停や訴訟等の法的手続につなげやすいので、ご自身で対応する場合と比較して、スムーズに手続きをすすめられ、安心というメリットがあります。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求を行うことを検討している方の参考になれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
1983年の創業以来蓄積された知識とノウハウで遺産相続問題に取り組んでおりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探している方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて6
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 ストレスを減らすことができる
遺留分侵害額請求を進めるにあたっては、多大なストレスがかかるでしょう。
相手が親族であることから、感情的になりやすく、過去の出来事やお互いに対する今までの不満等があいまって、諍いが大きくなってしまうこともよくあります。
遺留分侵害額請求にまつわるストレスを抱えながら日常生活や仕事に取り組むのは大変ですし、精神面の平穏も乱されてしまいます。
弁護士に依頼すれば、自分自身で直接対応する必要がなくなるので、ストレスはかなり軽減されるでしょう。
法律の専門家が味方であるという安心感もあり、日常生活や仕事に集中しやすくなります。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求のストレスを減らしたいという方は参考にされてください。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、調停の申立書が届いて対応に困っているという方、話し合いで解決が難しそうと感じている方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて5
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 労力を減らすことができる
遺留分侵害額請求を行うにあたっては、相当の労力がかかります。
遺留分割合の確認、遺産の内容を確認して遺留分侵害額を計算し、相手方に通知をして交渉を進め、交渉がまとまれば合意書を作成しなければいけないからです。
また、交渉がまとまらなければ、調停や訴訟という手続きをとることが必要となるケースもあります。
弁護士に依頼すれば、上記のような対応を任せることができるため、ご本人にかかる労力を減らすことができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求を行うことを検討されている方は、弁護士に対応を任せることについても考えてみてはいかがでしょう。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、遺留分侵害額請求を行うことを検討している方、相手方から遺留分侵害額請求の通知が来たという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて4
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 時効成立のリスクを防止することができる
遺留分侵害額請求を行う際には、時効に注意をする必要があります。
遺留分侵害額請求の時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年となっており、時効の成立を防止するためには、この期間内に請求する必要があります。
ご自身で対応すると、知らない間に時効が成立してしまっていたということになりかねません。
弁護士が対応すると、遺留分侵害額請求の時効について注意をするので、時効成立のリスクを防止することができるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求を行うことを検討している方は、時効について注意されてください。
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当事務所では、初回法律相談は無料としておりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて3
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。
1 有利な解決となりやすい
遺留分侵害額請求を行ったら、相手と交渉して支払い額や支払い方法を決めなければなりません。
ご自身で対応すると、相手から強く出られて納得いかないまま、不利な条件で合意してしまうということになりかねません。
弁護士に依頼すれば、弁護士が法的知識等を用いて、依頼者の利益を最大限に主張し、有利な条件での解決となりやすいといえるでしょう。
相手方から提示された条件に納得がいかないという方は、合意してしまう前に一度弁護士に相談されることがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求を検討中の方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に注力しています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分侵害額請求について相談できる弁護士を探しているという方、遺産相続問題についてご自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

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