遺留分は、一定の範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取り分のことを指します。
不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」に当たるのであれば、相手方に遺留分侵害額請求を行って、お金を取り戻すことができます。
では、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。
今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について気になるという方はご一読ください。
1 遺留分権利者に当たる人
遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。
すなわち、法律婚の夫や妻といった配偶者、子どもや孫、ひ孫といった直系卑属、親や祖父母、曾祖父母といった直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者にならないので、注意してください。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説しました。
読まれた方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回の法律相談は無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求を行っていて協議中であるという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
