相続財産調査や残高証明の取得方法

遺産相続の際には「財産調査」を慎重に行わねばなりません。遺産の調査に漏れがあると、せっかく遺産分割協議を行ってもやり直しが必要になってトラブルの蒸し返しになるリスクも発生します。

今回は相続財産の調査方法や、特に問題になりやすい「残高証明書」の取得方法をお伝えします。

1.相続財産調査が重要な理由

相続財産調査とは、遺された遺産内容の洗い出しと評価の作業です。

遺産分割協議を行うには、どういった遺産があるのか確定しなければなりません。遺産内容に争いのある状態では遺産分割も開始できないのです。

相続人の立場になったら早めに相続財産を調べましょう。

調査すべき遺産には以下のようなものがあります。

  • 現金
  • 預金
  • 株式、投資信託などの金融商品
  • 各種積立金
  • 動産類
  • 不動産
  • 負債

漏れのないように調査したら、結果をまとめた「財産目録」を作成しましょう。

負債の調査も重要

相続財産調査というと「資産」の調査に目がいきがちですが「負債」にも注意が必要です。

被相続人が借金などの負債を負っていた場合、相続人が引き継がねばなりません。

負債を相続しないためには、「自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。

期限を過ぎると相続放棄の申述を受け付けられなくなってしまいます。遺産調査の際、借金や未払い家賃、損害賠償金や滞納税などの負債がないかどうかも慎重に確認しましょう。

2.残高証明書とは

財産調査の際、残高証明書の取得が重要ポイントとなるケースが多数です。残高証明書とは、一定時点における預金残高を金融機関が証明する書類をいいます。

遺産相続の際には「相続開始時点」における残高証明書を取得しましょう。遺産分割の対象になるのは、基本的に相続開始時に存在した預貯金残高だからです。

相続税の申告の際、税理士から残高証明書の提出を求められるケースもあります。

相続開始時から遺産分割時までに遺産が目減りした場合

相続開始時から遺産分割時までに預金が特定の相続人によって使い込まれたらどうすればよいのでしょうか?

この場合、使い込まれた預金も遺産分割の対象にできます。使い込んだ相続人から「残高証明書に記載されている預金はすでに残っていない」といわれても返還を求めることが可能です。残高証明書に記載されている金額をもとに遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

葬儀費用に支払った場合

被相続人の預金から葬儀費用の支払いをした場合、基本的に葬儀費用を控除した金額を遺産分割の対象とします。喪主となった相続人に葬儀費用などの領収証を提出させて、どこまで差し引きを認めるか検討しましょう。

複数の金融機関口座がある場合

被相続人が複数の金融機関と取引していた場合、すべての金融機関で残高証明書を取得しなければなりません。被相続人との関係を示す戸籍謄本と身分証明書を用意してそれぞれの金融機関へ残高証明書を申請しましょう。

残高証明書で足りないなら取引履歴を

相続開始前後の入出金状況を知りたい場合、残高証明書だけでは足りません。

金融機関へ「取引明細書」の発行を申請しましょう。取引明細書とは、対象口座における入出金や振り込みの履歴が1件1件詳しく書かれている書類です。

たとえば相続開始前6ヶ月間の取引明細書をみれば、その期間に預金を管理していた相続人が使い込みをしていないかなど確認できます。

3.一般的な相続財産調査の方法

預金をはじめとして、一般的な相続財産調査の方法をお伝えします。

預金

口座のある金融機関へ、個別に残高証明書や取引履歴の申請をしましょう。

不動産

法務局で不動産の全部事項証明書を取得する、役所で「名寄帳」の写しを取得するなどの方法があります。

株式、投資信託

取引していた証券会社へ口座内容の照会を行いましょう。証券会社が不明な場合、管理している信託銀行や証券保管振替機構へ照会すれば保有株式の詳細がわかるケースもあります。

保険

死亡保険金は相続財産ではありませんが、保険契約の内容によっては相続財産に含まれる可能性があります。契約先の保険会社へ契約内容を照会し、保険の詳細や解約返戻金の有無や金額など確認しましょう。

動産

自宅に現金が保管されている場合もよくあります。タンスや棚、机の引き出しなど確認しましょう。貸金庫契約があるなら、できる限り相続人全員の立ち会いのもとで内容を確認するのがトラブル回避のコツです。

負債

負債については、債権者から届いている督促書などの書類、自宅に保管されている契約書などを確認しましょう。滞納状態になると債権者から電話がかかっているケースも多いので、被相続人名義の電話の留守電などをチェックしてみてください。

4.相続財産調査ご依頼の流れ

当事務所でも残高証明書や取引履歴の取得をはじめとした相続財産調査をお引き受けしています。弁護士が財産調査を行うと、各財産を適正な方法で評価して遺産目録を作成するので、スムーズに遺産分割協議を進められるメリットがあります。

また遺産調査だけではなく、相続人調査や遺産分割協議書の作成、遺産分割協議や調停の代理などもつとめさせていただきます。

弁護士に依頼すれば手間のかかる相続手続きをワンストップで完結できるので、相続人の方にかかる負担が大きく軽減されるでしょう。まずは一度、お電話やメールにてお問い合わせください。

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