遺産分割の3つの方法 ~現物分割、代償分割、換価分割~

遺産分割に際して「具体的にどうやって分ければよいのでしょうか?」とご相談に来られる方がたくさんおられます。

特に「不動産」など、現金と異なり割合的に分割できない遺産については、自分たちだけで解決すると不公平になりやすいので注意が必要です。

今回は「割合的な分割ができない遺産」もきちんと公平に遺産分割する方法を解説します。

これから遺産分割協議を行う方はぜひ参考にしてみてください。

3種類の遺産分割方法

遺産分割方法には以下の3種類があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

それぞれがどういった手法なのか、みていきましょう。

1.現物分割

現物分割は、資産をそのまま引き継ぐ方法です。

たとえば実家の不動産がある事案において、長男が実家を相続するのが現物分割の典型例です。

複数の不動産が遺されたなら、相続人がそれぞれ気に入った不動産を引き継ぐと現物分割でも解決しやすいでしょう。不動産が1つしか遺されなかったのに相続人が複数いる場合には、現物分割すると1人しか不動産を引き継げないので不公平になってしまいます。

遺された遺産が「土地」であれば、「分筆」して各相続人が土地を取得できる可能性があります。たとえば相続人が3人いて広大な土地が1つ遺された場合、3筆に分筆してそれぞれの相続人が取得すれば、ある程度公平性を保てるでしょう。

ただし土地は必ず分筆できるわけではありません。分筆が禁止されているエリアや分筆不可能な土地もありますし、分筆すると価値が下がってしまう土地もあるので注意が必要です。建物はそもそも分筆できません。

メリット

  • 手続きが簡単
  • 資産を「評価」しなくてよい

デメリット

  • 不公平になりやすい
  • 分筆すると手間や費用がかかる
  • 分筆できないケースもある
  • 分筆によって価値が低下するケースもある

2.代償分割

代償分割は、誰か1人が遺産を受け取って他の相続人へ「代償金」を払う方法です。

代償金の金額は、法定相続分に応じた金額とします。

現物分割では不公平になってしまうケースでも、他の相続人へ代償金が払われるので公平に相続しやすいメリットがあります。

ただし代償金を計算する前提として資産を「評価」しなければなりません。不動産の評価方法は一律ではないので相続人間で評価方法についての意見が合わず、もめてしまうケースが多々あります。

遺産を取得したい相続人に資力が不足していて代償金を払えない場合も少なくありません。

代償金を払えないなら、代償分割を適用するのは不可能です。

一括払いができないので分割払いの約束にすると、将来支払いが滞って他の相続人が代償金を受け取れなくなるリスクもあります。

メリット

  • 公平に遺産分割できる
  • 資産を残せる

デメリット

  • 遺産を取得する相続人に資力が必要
  • 遺産の評価方法について意見が合わずトラブルになる可能性がある
  • 分割払いの場合、途中で支払われなくなるリスクがある

3.換価分割

換価分割は、遺産を売却して現金化し、各相続人で法定相続分に従ってお金を受け取る遺産分割方法です。

たとえば不動産が遺された場合、市場で不動産を売却して現金を獲得し、経費を差し引いた残りを相続人の法定相続分に応じて分配します。

換価分割を利用すると、1円単位で清算できるので公平に遺産分割できるメリットがありますし、評価方法についての対立も発生しません。

ただし必ず売れるとは限りませんし、売り急ぐと損をする可能性もあります。資産が失われる点もデメリットといえるでしょう。

メリット

  • 公平に遺産分割できる
  • 相続人に代償金を払う余裕がない場合にも適用できる
  • 遺産の管理や経費負担から解放される

デメリット

  • 売れないケースもある
  • 安く売って損をしてしまう可能性がある
  • 不動産という資産が失われる

4.共有にする方法

遺産分割するときには、基本的に上記の3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)から選択すべきです。しかしときには相続人同士で意見が合わず、合意できないケースもあるでしょう。その場合「共有状態」にする方法があります。遺産を分割せずに「法定相続人全員が法定相続分に応じた持分割合で共有する」のです。

ただし共有にすると、各共有持分権者は自由に遺産の活用や処分ができません。個別に他の共有持分権者と話し合って合意しなければならないので手間がかかります。結果的に活用されず放置されるケースが多数です。

共有状態を解消する際には「共有物分割請求」をしなければならず、トラブルの持ち越しになってしまうデメリットもあります。

共有持分権者が死亡すると共有持分が相続人に引き継がれて細分化し、「誰が所有者か特定できない」状態になってしまうケースも少なくありません。

遺産相続したら、共有はなるべく避けるべきです。なるべく早く「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかの方法で分割方法を決定しましょう。

5.遺産分割のお困りごとはお気軽にご相談ください

他の相続人と意見が合わず遺産分割が難しい場合、弁護士が代理人となって交渉したり調停を利用したりすると、解決しやすくなるものです。お困りの方がおられましたら、是非お気軽にご相談ください。

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