前回の記事の中で、生前の相続放棄はできないが、生前の遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。
そこで、今回の記事では、遺留分の放棄について弁護士が解説します。
遺留分について興味があるという方は参考にされてください。
このページの目次
1 遺留分の放棄の方法
遺留分を有する相続人は、相続開始前、すなわち被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
相続開始前の遺留分放棄の許可は、被相続人となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて行います。
家庭裁判所の許可が必要とされているのは、遺留分権利者が被相続人や他の相続人らから遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強要されるおそれがあるからと説明されています。
これに対して、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。
2 生前の遺留分放棄が許可される基準
家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思によるものか、放棄の理由に合理性や相当性があるか、放棄と引換えに何らかの代償が給付されているかどうかなどを考慮して、許可するか否かについて判断をします。
なお、遺留分の放棄が許可された場合であっても、相続開始後に相続人となることに変わりはありません。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について協議中だという方、どう対応してよいかわからず困っているという方は、まずはご相談ください。

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