不公平な遺言や生前贈与に納得できないとき、一定範囲の相続人であれば「遺留分」を主張して遺産やお金を取り戻せる可能性があります。
ただしすべての相続人に遺留分が認められるわけではありません。
今回は遺留分を請求できる「遺留分権利者」の範囲についてお伝えしますので、遺言や贈与によって取得できる遺産を減らされた方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺留分とは
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
不公平な遺言や贈与が行われた場合でも「遺留分権利者」であれば相手に遺留分を主張して遺産やお金を取り戻せます。
改正前の民法では「遺留分減殺請求」という方法で、遺産そのものを取り戻す制度でした。現在の民法では「遺留分侵害額請求」に変更されており、侵害された遺留分は「お金」で支払ってもらう必要があります。
いずれにしても遺留分を主張できるのは「一定範囲の相続人」だけなので、その範囲を確認しましょう。
2.遺留分請求できる人とできない人の一覧表
※遺留分請求できる人に○がついています。
夫、妻(法律婚) | ○ |
内縁の夫、妻 | × |
子ども、孫、ひ孫などの直系卑属 | ○ |
親、祖父母などの直系尊属 | ○ |
兄弟姉妹、甥姪 | × |
相続放棄者 | × |
相続欠格者 | × |
相続廃除された人 | × |
相続欠格者や廃除された相続人の代襲相続人 | ○ |
遺留分放棄した相続人 | × |
3.遺留分請求できる人
遺留分が認められる人は「兄弟姉妹と甥姪以外の法定相続人」です。
具体的には以下の親族が法定相続人となった場合に遺留分が認められます。
3-1.配偶者(法律婚に限る)
配偶者には遺留分が認められます。ただし法律婚の夫や妻に限られ、内縁の配偶者は遺留分を請求できません。
3-2.子どもや孫などの直系卑属
子どもやその代襲相続人となる孫、再代襲相続人となるひ孫などの「直系卑属」には遺留分が認められます。養子や前婚の際に生まれた子ども、認知した子ども(婚外子)も遺留分請求できます。
3-3.親や祖父母などの直系尊属
親や祖父母、曽祖父母などの「直系尊属」の相続人にも遺留分が認められます。
4.遺留分請求できない人
以下のような相続人は遺留分請求できません。
4-1.相続人でない人
相続人でない親族や第三者には遺留分が認められません。
4-2.兄弟姉妹、甥姪
兄弟姉妹やその代襲相続人となる甥姪には遺留分が認められません。
4-3.相続放棄者
子どもや配偶者など遺留分が認められるはずの法定相続人でも、相続放棄すると「はじめから相続人ではなかった」扱いになります。相続人ではないので遺留分も認められません。
4-4.相続欠格者
子どもや配偶者などの法定相続人であっても、一定事由に該当すると「相続欠格者」となって相続権を失います。相続欠格者には相続権がないので、遺留分も認められません。
相続欠格となるのは以下のようなケースです。
- 被相続人を殺害した
- 被相続人が殺されたのを知って告訴告発しなかった(ただし事理弁識能力がない場合や殺害者が相続人の配偶者、直系血族の場合には該当しません)
- 詐欺や脅迫によって遺言書の撤回、取り消しや変更を妨害した
- 詐欺や脅迫によって遺言をさせた、遺言書の撤回、取り消しや変更をさせた
- 遺言書を偽造、破棄、隠匿した
4-5.廃除された相続人
被相続人を虐待したり非行によって著しい迷惑をかけたりすると、被相続人によって「相続廃除」される可能性があります。廃除されるとその人は相続権を失うので、遺留分も認められません。
5.欠格者や廃除者の代襲相続人には遺留分が認められる
相続欠格者や相続廃除された相続人には遺留分が認められません。
ただ、相続欠格事由が発生したり相続廃除されたりすると「代襲相続」が起こる可能性があります。欠格者や非廃除者に子どもがいたら、その子どもが代わりに相続人になるのです。子どもが先に死亡している場合に孫がいたら、孫が再代襲相続人として相続人になります。
代襲相続人となった子どもや再代襲相続人となった孫には、「遺留分」が認められます。なぜなら欠格事由や廃除は「被代襲者に固有の事情」であり、代襲者には関係のない事由だからです。
相続欠格や廃除が発生しても子どもや孫がいたらそういった相続人には遺留分が認められるので、押さえておきましょう。
6.遺留分は放棄できる
遺留分の請求権者であっても、権利を放棄する方法があります。遺留分を放棄すると遺留分請求権が失われるので、もともとの権利者であっても遺留分請求できません。
遺留分を放棄する方法は「被相続人の生前」か「死後」かで異なります。
6-1.生前の遺留分放棄
生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所へ遺留分放棄の申立を行って許可される必要があります。遺留分権利者が自分の意思で放棄を申し立てて、かつ放棄者へ正当な補償が行われているなどの要件を満たさなければ生前の遺留分放棄は認められません。
6-2.死後の遺留分放棄
死後の場合、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を放棄します」と意思表示すれば遺留分を放棄できます。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間請求しなければ時効によって遺留分を請求できなくなるので、放棄したのと同じ結果になります。
遺留分を請求できるかどうか迷われたら、弁護士がアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。