遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の消滅時効

遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」を行使して遺留分を取り戻せます。

ただし遺留分侵害額請求権や遺留分減殺請求権には「時効」による期間制限があるので注意しましょう。

今回は遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)権の時効について解説しますので、不公平な遺言や贈与によって取得できる遺産を減らされた方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)とは

遺留分侵害額請求権とは、侵害された遺留分をお金で取り戻す権利です。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合である「遺留分」が認められます。

遺言や贈与によって遺留分を侵害されると、権利者は「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」を行って相手に金銭による清算を求められます。

民法改正により2019年7月1日以降の相続には遺留分侵害額請求権が適用されますが、その前は「遺留分減殺請求」が適用されます。遺留分減殺請求権の場合、侵害された遺産を「お金」ではなく「遺産そのもの」として取り戻すのが原則です。

たとえば不動産の遺贈によって遺留分が侵害されたとき、遺留分侵害額請求なら金銭による清算を求めますが遺留分減殺請求なら不動産そのものの返還を求めます。

このような違いがありますが、遺留分の請求権に適用される「時効」については、基本的に同じ扱いとなるので以下でみてみましょう。

2.遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の時効の起算日

遺留分侵害額請求権や遺留分減殺請求権の時効期間と起算日は以下の通りです。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実の両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。

相続開始から10年

被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなくても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。

3.遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権や遺留分減殺請求権の時効を止めるには、侵害者に対して遺留分を請求する意思表示をしなければなりません。意思表示の方法にルールはなく、書面でも口頭でも有効です。

ただ口頭で遺留分を請求しても証拠が残りません。被相続人の死亡後1年以上経過した後に相手から「請求されていない」といわれたら、時効が成立しているとみなされるおそれがあります。

そこで遺留分の請求は必ず「日付が入る」方法で行いましょう。

具体的には「内容証明郵便」を使って遺留分の請求をするようお勧めします。

内容証明郵便を利用すると郵便局が発送日付を入れてくれますし、配達証明をつければ相手に送達された日付も明らかになります。

確実に「時効完成前に請求した」事実を証明できるので、非常に有効です。

内容証明郵便を使う場合の注意点

侵害者との関係が比較的良好で、話し合うと穏便に遺留分を返してもらえそうな場合、いきなり内容証明郵便を送りつけると相手の気分を害してしまうおそれがあります。

そうなると、任意に遺留分侵害額を払ってもらえないリスクが高まるでしょう。

相手との関係が良好な場合、まずは口頭やメールなどで連絡してみるようお勧めします。

その上で話し合って遺留分侵害額を払ってもらえることになったら、合意書を作成しましょう。

ただし、いかに相手との関係が良くても、「時効成立が近くなった場合」には内容証明郵便を送るべきです。その場合、事前に相手に事情を話して内容証明郵便の必要性を説明し、納得してもらった上で送付しましょう。

なお、私見としては、少なくとも被相続人が死亡してから、10ヶ月が経過した頃には、内容証明郵便を送るべきだと考えています。

4.遺留分侵害額請求を行った後の時効

遺留分侵害額請求の場合には、遺留分侵害額請求の通知を行った後に別途「債権の時効」が適用されるので要注意です。

遺留分侵害額請求を行うと、「金銭債権」を獲得するのでその債権に時効が適用されるのです。

債権の時効期間と起算点は以下の通りです。

  • 請求できると知ってから5年
  • 請求できる状態になってから10年

通常は遺留分侵害額請求を行ったらその時点で「請求できる事実を知る」ので、そこから5年以内に実際に遺留分侵害額の支払いを受けなければなりません。

相手が支払わない場合には、遺留分侵害額調停や遺留分侵害額請求訴訟を提起しましょう。調停を申し立てるとその時点で時効の完成が猶予され、調停が成立した時点で時効が10年間延長されます。

訴訟を申し立てた場合もその時点で時効の完成が猶予され、判決が確定したら時効が10年延長されます。

相手に債務を承認させた場合にも時効は更新されます。

なお遺留分減殺請求権の場合、権利行使と同時に遺産の所有権が移転するので「その後の時効」についての問題は発生しません。

遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求を行うときには、時効による期間制限に注意が必要です。時効が成立しそうな場合、早急に内容証明郵便を送って時効を止めなければなりません。

自身の判断で対応すると、いつの間にか権利が失われて不利益を受けるリスクが高まります。

京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分侵害額請求を検討されているなら、是非一度ご相談ください。

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