遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、具体的にどのようにして相手に請求すればよいのでしょうか?
相手が無視する場合、遺留分侵害額の支払いに応じない場合の対処方法も押さえておきましょう。
今回は遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求の手順をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺留分侵害額請求、遺留分減殺請求とは
遺留分侵害額とは、遺言や贈与によって侵害された遺留分に相当するお金です。
2019年7月1日以降に相続が発生したケースで遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求を行ってお金で侵害された遺留分を取り戻す必要があります。
一方、それ以前に相続が発生したケースで遺留分を侵害された場合には「遺留分減殺請求」を行います。遺留分減殺請求は、お金ではなく「遺産そのもの」を取り戻す手法です。
ただ遺留分侵害額請求も遺留分減殺請求も手順はほとんど同じなので、以下ではまとめて解説します。
STEP1 相手方へ遺留分を請求する
まずは遺留分の侵害者に対し、遺留分請求の意思表示をしなければなりません。
遺留分の侵害者とは、以下のような人です。
- 遺言によって遺贈された相続人や第三者
- 遺言で多くの相続分を取得した相続人
- 遺言で多くの遺産を相続した相続人
- 高額な贈与を受けた相続人や第三者
●遺留分請求の意思表示をする方法
遺留分の請求方法には特に法律的に厳格なルールはなく、基本的にどういった方法でもかまいません。
- 面と向かって口頭で請求
- 電話で請求
- メールやLINEのメッセージで請求
- 手紙で請求
上記のような方法をとることができます。
●内容証明郵便で請求する必要性
ただし遺留分には「時効」があるので注意しましょう。「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しないと遺留分の権利が失われてしまいます。
「確実に1年以内に遺留分を請求した証拠」を残すためには「内容証明郵便」を使いましょう。内容証明郵便を使うと、郵便局が発送日付を入れてくれます。配達証明をつければ相手に送達された日付も明らかになるので、確実に時効期間内に送付した証拠を残せます。
また内容証明郵便を使うと相手にプレッシャーを与えられるので、相手が支払いに応じやすくなるメリットもあります。弁護士名で内容証明郵便を送るとさらに強いプレッシャーを与えられるので、相手が強硬に遺留分侵害額の支払いを拒否しそうな場合などには、依頼を検討してみてください。
STEP2 相手と交渉する
遺留分請求の通知を行ったら、次に相手と交渉しましょう。
遺留分侵害額がいくらになるのか計算しなければなりませんし、そのうちいくらを支払ってもらうのか、どのように支払われるのかも決めなければなりません。
相手に一括で支払う資力がなければ、減額や分割払いを主張される可能性もあります。
どこまで妥協できるのかあるいは一切妥協しないのか、状況に応じて判断する必要があります。
STEP3 遺留分侵害額支払いについての合意書を作成する
相手と話し合って遺留分侵害額の支払い方法について合意できれば、「遺留分侵害額支払いについての合意書」を作成しましょう。
いくらをいつまでにどのように払うのかを明確に記載し、日付を入れて請求者と侵害者の両者が署名押印する必要があります。
合意書は2通作成し、お互いが1通ずつ保有しましょう。
●公正証書について
特に遺留分侵害額を分割払いする場合には、合意書を必ず「公正証書」にするようお勧めします。公正証書があれば、相手が支払いを行わないときにすぐに相手の預金などの資産を差し押さえて回収できるからです。但し、公正証書の中に、強制執行認諾文言を付けていた場合に限られますので、弁護士にご相談していただくことをお勧めいたします。
STEP4 遺留分侵害額調停を申し立てる
相手と話し合っても遺留分侵害額の支払い方法について合意できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。
調停では調停委員が間に入って相手との話し合いを調整してくれます。お互いが直接話しをしなくてよいので、感情的になりにくく話がまとまりやすくなるメリットがあります。
合意ができれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停で決まった支払いが行われない場合、相手の預金等の資産を差し押さえて回収できます。
STEP5 遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停をしても相手と合意できない場合、地方裁判所または簡易裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起しましょう。請求金額が140万円までであれば簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所の管轄となります。
調停は「家庭裁判所」ですが訴訟は「地方裁判所・簡易裁判所」となって、裁判管轄が異なるので注意しましょう。
遺留分侵害の事実と侵害額を証明できれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を出してくれます。ただし相手に資力がない場合、即時払いではなく弁済時期が猶予される可能性もあります。
なお遺留分減殺請求の場合には、お金の支払ではなく遺産の引き渡し命令が下されます。
ご自身で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をするのは難しく、弁護士に依頼した方がスムーズに遺留分を回収しやすいものです。不公平な遺言や贈与に悩まれている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。