遺言書の作成を検討されている方へ

遺言書の作成を検討されている方へ

死後の相続トラブルを防ぐため、またご本人の意思を実現するためにも遺言書は必要です。

遺言書作成時には弁護士がお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。

1.弁護士に遺言書作成を依頼するメリット

1-1.遺言書が無効になるおそれが低くなる

せっかく遺言書を作成しても、無効になっては意味がありません。

しかし自己判断で遺言書を作成すると無効になってしまうケースが多々あります。

特に自筆証書遺言を自分で作成すると、法律の定める要式に違反して無効になってしまう事例があとをたちません。

弁護士に相談しながら作成すると、要式違反で無効になる可能性はほぼなくなります。

自分の意思を確実に死後に残しやすくなるメリットがあるといえるでしょう。

1-2.さまざまな選択肢の中から最良の方法を選べる

遺言書を作成するときには、さまざまな選択肢から選べます。

まず遺言書の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言を作成した場合には、自宅や貸金庫などにおいて自分で保管する方法と法務局に預ける方法を選択できます。

それぞれ一長一短があり、一概に「どの遺言書がもっとも適切なのか」いうことはできません。このようにさまざまな対応方法があるため、どの手法が適切か判断できない方が多数です。

弁護士であれば状況やご希望をおうかがいして最適な遺言書の種類や保管方法をご提案できます。

1-3.手間を省ける

遺言書を作成するには手間がかかります。たとえば公正証書遺言を作成する際には、原案を作成して公証役場へ申し込み、公証人と打ち合わせを行わねばなりません。

自筆証書遺言は自分でしっかり管理する必要があります。

弁護士に依頼すれば遺言書作成手続きを任せられますし、保管を依頼することもできます。

大幅に労力を削減できるメリットがあります。

1-4.遺言執行者を依頼できる

遺言書を作成するときには「遺言執行者」をつけておくと効果的です。

遺言執行者がいると、死後に遺言執行者が遺言内容を実現するので、相続人たちに手間をかけさせません。遺言内容が確実かつスムーズに実現されやすくなります。

ただ相続人の中から遺言執行者を選ぶと他の相続人と軋轢が生じてしまい、相続トラブルにつながってしまうケースが多々あります。指定した相続人が就任を拒否する可能性もあるでしょう。

弁護士であれば、第三者的な立場から遺言執行ができるので、相続人たちも受け入れやすいですし、弁護士が就任を拒否したり手続きに手間取ったりすることもありません。

確実に遺言内容を実現するためにも、弁護士を遺言執行者として選任しましょう。

1-5.遺留分トラブルを防ぎやすくなる

遺言書を作成するときには「遺留分」にも配慮しなければなりません。

遺留分とは法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

ご自身の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められるので、遺言によって遺留分を侵害すると、死後に遺留分侵害額請求が起こってトラブルになってしまう可能性があります。

弁護士に相談しながら遺言書を作成すると、遺留分侵害に配慮しながら内容を決められてトラブルを避けやすくなります。

2.遺言書作成を弁護士に依頼すべきタイミング

2-1.できるだけ早い方がいい

遺言書作成を弁護士に相談しようか迷われているなら、早めに相談するようお勧めします。

遺言書作成に着手してから完成までに時間がかかりますし、元気なうちに作成しておいた方がよいからです。体力や気力がなくなると、遺言書を作成できなくなって結局作成できないまま亡くなってしまう可能性が高くなってしまいます。

後日に気が変わったら、書き換えることもできるので「遺言書を作成しようかな」と思われているならお早めにご相談ください。

2-2.遺言書の内容に迷ったとき

公証役場では遺言内容の相談に乗ってくれませんが、弁護士には遺言内容の相談ができます。どのような遺言内容にすればよいかわからない場合、ご家族や財産の状況などをうかがって弁護士が遺言内容をご提案させていただきます。

遺言書の内容に迷ったときにもお気軽にご相談ください。

2-3.遺言が無効にならないか心配なとき

自分で遺言書を作成してみたけれど、無効にならないか心配なこともあるでしょう。

弁護士がチェックすれば、問題点を指摘して改善できるので遺言書は無効になりません。

有効な遺言書を遺すためにもぜひご相談ください。

2-4.遺留分が気になるとき

遺留分の計算は非常に複雑で、自分ではうまく計算できない方も多いでしょう。

弁護士に相談すれば、遺言によって遺留分を侵害しないよう配慮して遺言書を作成できます。死後の遺留分トラブルが心配な方はぜひご相談ください。

3.益川総合法律事務所が選ばれる理由

益川総合法律事務所は、1983年に京都で創業した老舗の法律事務所です。これまで京都・滋賀・大阪・兵庫の方の遺産相続案件を多数取り扱い、解決に導いてまいりました。

遺言書の作成をサポートした実績も非常に高くなっています。老舗の法律事務所ではありますが、弁護士は日々研究と勉強に取り組んでおり、新法や改正法にもいち早く対応しております。

親身になって対応させていただきますので、遺言書作成に迷われたときにはぜひとも一度、ご相談ください。


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