相続放棄の「3ヶ月の期限」を過ぎてしまった方へ

相続放棄の「3ヶ月の期限」を過ぎてしまった方へ

相続放棄が受理されるには「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」の熟慮期間内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

「自分のために相続があったこと」といわれるとわかりにくいのですが、基本的には「相続が発生してから3ヶ月」以内に相続放棄の申述を行う必要があります。

ただし一定のケースでは、相続開始後3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる可能性もあります。

今回は相続放棄の「3ヶ月の期限」を過ぎても相続放棄できるパターンや方法を解説しますので、相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続放棄の「3ヶ月」の数え方

相続放棄に適用される「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」という期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎてから相続放棄の申述をしても、基本的には家庭裁判所に受理してもらえません。

熟慮期間は基本的に「相続開始を知ってから3ヶ月」であり、多くのケースでは、被相続人の死亡と同時に「相続開始を知る」でしょう。そこで通常、相続放棄は「被相続人の死亡時から3ヶ月以内」に行わねばなりません。

2.相続開始後3ヶ月を過ぎても相続放棄できる4つのケース

ただし以下のような場合には、相続開始後3ヶ月を過ぎても相続放棄を受け付けてもらえる可能性があります。

2-1.相続開始を知らなかった

生前、被相続人と疎遠だった方は、被相続人が亡くなっても死亡の事実を知らされないケースがよくあります。

たとえば子どもの頃に親が離婚して、親権者にならなかった親と長年連絡をとっていなかった場合、おじやおばが亡くなって代襲相続により相続人となり連絡が来なかった場合など。

相続放棄の熟慮期間は「相続人となったことを知ってから」3ヶ月をカウントするので、知らなかったのであれば熟慮期間は進行しません。

相続開始を知らずに数ヶ月が経過して、債権者から督促を受けて初めて相続人であることを知った場合などには、相続人である事実を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述を受け付けてもらえます。

2-2.熟慮期間伸長の申立をした

「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」の熟慮期間は、申立によって「延長」してもらえる可能性があります。

家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」を行い、認められれば数ヶ月間熟慮期間を延ばしてもらえるのです。延長期間中に再度熟慮期間伸長の申立をすれば、さらに延長が認められる可能性もあります。

ただし熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に行わねばなりません。また「必要性」がないと延長を認めてもらえないので注意が必要です。

たとえば以下のような事情があれば。延長を認めてもらいやすいでしょう。

  • 相続人が海外居住で遺産調査を進めにくい
  • 遺産内容が多岐にわたって複雑
  • 遺産の不動産が全国に分散している

2-3.先順位の相続人が相続放棄した

先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人になった次順位の相続人の場合、「相続開始後3ヶ月」が経過しても相続放棄できます。

次順位の相続人は「先順位者が相続放棄した事実」を知ったときから3ヶ月をカウントするからです。

たとえば子どもが相続放棄して兄弟が相続人となる場合、兄弟は「子どもが相続放棄した事実を知ったとき」から3ヶ月以内であれば相続放棄を受理してもらえます。

2-4.遺産がないと信じていた

「相続開始は知っていたし自分が相続人なのもわかっていたけれど3ヶ月間相続放棄の手続きをしなかった場合」一切相続放棄できないのでしょうか?

実はこういった状況でも例外的に相続放棄できる可能性があります。

それは「遺産がないと信じており、そう信じたとしてもやむをえない」といえる場合です。

遺産がないと信じており、そう信じても仕方がない状況であれば、3ヶ月以内に相続放棄することは期待できません。家庭裁判所へ事情を説明すると、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

たとえば以下のような事情があれば、相続放棄が受理されやすいでしょう。

  • 生前、被相続人と交流がなく、生活状況や財産状況などを全く知らない
  • 被相続人が生活保護を受けていて資産も借金もない様子であった
  • 死亡後、遺産調査をしたが特に遺産は見つからなかった

この場合「遺産がないと信じていた」だけではなく「信じてもやむを得ないといえる事情」を説明しなければなりません。自分で対応すると例外的な措置をとってもらいにくいので、必ず専門家へ相続放棄の申述を依頼しましょう。

3.3ヶ月を超えた相続放棄の対応方法

3ヶ月を超えて相続放棄する場合、相続放棄の申述書や家庭裁判所から届く相続放棄照会書の書き方に注意が必要です。

これらの書類に「いつ相続開始を知ったのか」「生前の被相続人との交流状況」「なぜ3ヶ月以内に相続放棄できなかったのか」など説明する欄があります。説得的な理由を記載しなければ、相続放棄が受理されない可能性が高くなってしまいます。

より確実に相続放棄を受理してもらうため、弁護士へ手続き代行を依頼しましょう。

当事務所でも相続放棄のご相談を受け付けていますので、相続開始から時間が経ってお困りの方はお早めにご連絡ください。

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