「遺留分」をご存知ですか?

  • 不公平な遺言書が残されて、遺産をもらえなくなってしまった
  • 高額な生前贈与が行われて受け取れる遺産が目減りしてしまい、納得できない

不公平な遺言や贈与が行われたときでも、一定範囲の法定相続人であれば「遺留分」を取り戻せる可能性があります。

今回は遺留分の基本知識をご紹介していきますので、遺言や生前贈与に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に保障される最低限度の遺産取得割合です。

夫や妻、子どもなどの法定相続人は通常「被相続人が死亡したら自分が遺産を受け取れるだろう」と期待しているでしょう。それにもかかわらず不公平な遺言や贈与が行われて遺産を取得できなくなると、期待が保護されません。また民法は「できるだけ親しい親族に遺産を受け継がせるべき」という基本的な考えにもとづいて規定されています。

そこで、あまりに不公平な遺言や贈与によって一定範囲の相続人が遺産相続できなくなった場合、「最低限の取得割合」までは取り戻せるように配慮しているのが「遺留分」の制度です。

遺留分の取り戻しを請求する方法を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求ができる具体例

たとえば以下のような場合に遺留分侵害額請求が可能です。

  • 遺言書で「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれていた(長男以外の相続人は長男へ遺留分侵害額請求できます)
  • 遺言書で「愛人に大部分の遺産を遺贈する」と書かれていた(妻や子どもなどの相続人が愛人へ遺留分侵害額請求できます)
  • 長男に高額な生前贈与が行われ、次男や長女がほとんど遺産を受け取れなくなってしまった(次男や長女は長男へ遺留分侵害額請求できます)

遺留分を侵害する行為は、法定相続人への遺贈や贈与に限りません。愛人やその他の第三者に対する遺贈や贈与によって遺留分が侵害された場合にも、遺留分侵害額請求を行って取り戻せます。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求

近年民法が改正され、遺留分の請求方法が変更されました。

従前の制度を「遺留分減殺請求」、新制度を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分減殺請求の場合には「遺産そのもの」を取り戻しますが、遺留分侵害額請求では「お金」を請求します。

たとえば不動産の遺贈に対して遺留分を主張する場合、遺留分減殺請求をすれば不動産が相手との共有になります。一方、遺留分侵害額請求の場合にはお金の「支払い」を求めるので、不動産そのものに対する影響はありません。

2.遺留分請求の対象となる行為は?

遺留分請求の対象となるのは、以下のような行為です。

遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定

遺言によって遺贈された場合や遺産分割方法、相続分が指定された場合に遺留分が侵害されると、遺留分侵害額請求が可能です。

死因贈与

死因贈与によって遺留分が侵害された場合にも遺留分侵害額請求ができます。

生前贈与

生前贈与については以下の場合に遺留分侵害額請求の対象になります。

  • 死亡前1年以内に行われた生前贈与
    死亡前1年以内に生前贈与が行われた場合、受贈者が誰であっても時期にも関係なく遺留分侵害額請求の対象になります。愛人やその他の第三者への遺贈も含まれます。
  • 遺留分を侵害すると知って行われた生前贈与
    生前贈与が死亡前1年より前に行われた場合でも、当事者が両方とも「遺留分を侵害する」と知って行われた場合には遺留分侵害額請求の対象になります。
  • 法定相続人に対する死亡前10年以内における生前贈与
    法定相続人への生前贈与の場合「死亡前10年以内」であれば遺留分侵害額請求の対象になります。
    ただし法改正前の遺留分減殺請求の場合には期間の限定がありません。法定相続人への生前贈与であれば、いつ行われたものであっても遺留分減殺請求の対象になります。

3.遺留分の時効

遺留分には「時効」があります。

遺留分減殺請求であっても遺留分侵害額請求であっても「遺留分侵害と相続開始を知ってから1年以内」に請求しなければなりません。上記を知らない場合でも「相続開始後10年」が経過すると遺留分の請求ができなくなります。

4.遺留分を請求する際の注意点

遺留分侵害額請求を行うと、請求者と侵害者との間で大きなトラブルになるケースが多いので注意が必要です。請求者と侵害者は「親族同士」であったり「妻と愛人」であったりして、どうしても感情的な対立が発生しやすいためです。

自分で交渉すると交渉が決裂するリスクが高まり、大きなストレスを抱える結果になってしまうでしょう。

また相手が兄などの親しい親族の場合、遺留分を請求するか迷われる方も多数おられます。しかし遠慮しているうちに遺留分の時効が過ぎれば遺留分を請求できなくなってしまいます。後悔しても遅いので、請求したい気持ちが少しでもあるなら早めに行動する方がよいでしょう。

当事務所では遺産相続のサポートや遺留分トラブルの解決に力を入れております。

  • 遺言や贈与が行われたけれども遺留分を請求できるかわからない
  • 遺留分を請求しようかどうか迷っている
  • 自分で請求するのがストレスになる

上記のような状況であれば、まずはお気軽にご相談ください。

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