- 不公平な遺言が遺されて納得できない
- 遺留分を請求したいけれど、親族同士でもめごとを起こしたくない
- 遺留分侵害額はどのくらいの金額になるの?
- できれば穏便に遺留分を払ってもらいたい
- 遺留分侵害額請求の流れや進め方がわからない
兄弟姉妹以外の法定相続人には「最低限の遺産取得分」として「遺留分」が認められます。
ただ実際に遺留分を請求しようとしても、相手が親族でもめごとを起こしたくなかったり「親の遺言や贈与などの意思を無視してしまうのでは?」と気に病んだりして躊躇してしまう方も少なくありません。
今回は遺留分侵害額請求の基本知識や上手に解決するためのポイントを、弁護士がお伝えします。
このページの目次
1.遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害されたとき、相手にお金を請求することです。
一定範囲の相続人には「遺留分」が認められるので、不公平な遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら受遺者や受贈者へ取り戻しを請求できます。
遺留分侵害額請求を行うときには「金銭による支払い」が原則となり、遺産そのものを取り戻せるわけではありません。
遺留分侵害額請求の典型例
Aさん(女性)は3人兄弟で、兄と姉がいます。
父親が死亡して6千万円の遺産が遺されましたが「長男(兄)に遺産を全て相続させる」という遺言が遺されました。
この場合、Aさんには「6分の1」の遺留分が認められます。
遺言によってAさんの取得できる遺産は0円になってしまうので、1000万円分の遺留分が侵害されています。そこで「遺留分侵害額請求」を行使して兄へ1000万円の支払いを請求できます。これが「遺留分侵害額請求」です。同様に、姉も兄へ1000万円の遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額を計算するときには、まずは遺産や贈与財産の評価を行わねばなりません。不動産や車、株式などが含まれていたら、まずは適正な評価額を算定する必要があります。
評価額が明らかになれば、請求者の「遺留分割合」を掛け算します。相続人の立場や人数、構成によって遺留分の割合は変わります。
正しい知識がないと遺留分侵害額の算定は困難です。迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
2.遺留分侵害額請求の注意点
感情的になりやすい
遺留分侵害額請求の当事者は親族同士であるケースが多数です。
一方が他方へ遺留分侵害額請求を行うと、感情的な対立が起こってトラブルが悪化してしまいやすい傾向があります。
時効が短い
遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求しなければなりません。
ただ、相手が親族となるとどうしてもすぐに遺留分侵害額請求に踏み切れない方が多数です。トラブルを起こしたくない、あるいは遠慮する気持ちから請求を躊躇しているうちに、遺留分侵害額の時効が来て請求できなくなってしまうリスクがあります。
遺留分侵害額を取り戻したいなら、早めに決断しましょう。
3.スムーズに遺留分侵害額請求を行うためのポイント
できるだけスムーズに遺留分の請求を行うには、以下のようなポイントに注意してみてください。
法律的な権利であることを説明する
相手は「そもそも遺留分とは何なのか」知らない可能性があります。それでは話し合いが難しいので、まずは「遺留分は法律的に保障された権利である」と説明しましょう。
冷静に対処する
遺留分の話し合いにおいて、感情的になるのはご法度です。相手が感情をあらわにしても、こちらは落ち着いて冷静に対応しましょう。
言い合いになりそうなら時間をおいて別の機会に話し合うとよいでしょう。
話し合いで解決するならある程度の妥協も必要
もし、遺留分トラブルを話し合いでスムーズに解決したいとお考えであれば、ある程度の妥協も必要になってきます。
たとえば「1円単位で完全な支払いをしてもらう」「少しでも遺産や贈与財産の評価額を高くして高額な支払いをさせる」ことにこだわると、相手も頑なになってしまうでしょう。
数字を丸くおさめたり、相手の資力に応じて減額や分割払いに応じたりすると、相手としても受け入れやすく解決につながりやすくなるものです。
ただし相手が強硬に「一切払わない」と言ったり不当に低い金額までの減額を求めてきたりするなら、妥協の必要はありません。相手方の対応やご自身の希望(早く解決したいのか、適切な金額を取得したいのか等)に応じたケースバイケースの対応が必要です。
4.益川総合法律事務所の強み
益川総合法律事務所は1983年創業の老舗の法律事務所です。これまで長きにわたって京都に根ざし、京都・滋賀・大阪・兵庫の方々のために力を尽くして参りました。
皆様の厚い信頼によって支えられている法律事務所です。
中でも相続案件の実績が高く、遺産が8億以上になる大規模な案件や多数の不動産が絡む複雑な事件を含め、多種多様な事件を解決して参りました。その中には、遺留分トラブルを取り扱った実績も多数ございます。当事務所では税理士や司法書士などの隣接士業とも提携しているので、相続税や不動産の名義変更にもワンストップで対応できます。
遺留分侵害額請求などの遺産相続トラブルを任せる弁護士を選ぶときには、信頼と実績が極めて重要です。遺留分侵害額請求をしようか迷われている方がいらっしゃったら、一度お話をおうかがいしてベストな対処方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。