- 遺産分割協議をしても、他の相続人と意見が合わない
- 他の相続人と連絡がとれない、無視されてしまう
- 遺産分割調停が不成立になり、審判になってしまった
- 生前贈与を受けた相続人がいるので特別受益の持ち戻し計算を適用してほしい
- 献身的に親の介護を行ったので寄与分を認めてほしい
遺産分割を進めようとしても、スムーズに進まずトラブルになってしまうケースが少なくありません。
そんなときには相続に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみましょう。
自分で対応するよりも有利な条件で解決しやすくなりますし、手間も時間も節約できます。
このページの目次
相続トラブルを放置した場合の流れやリスク
遺産分割協議を行っても相続人同士では合意が成立しないケースが多々あります。
相続トラブルを放っておくと、どういったことが起こるのでしょうか?リスクとともにみてみましょう。
遺産分割調停
相続人同士で遺産分割協議を行っても合意できないなら、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。調停では裁判所の「調停委員」が間に入って当事者の仲介を行います。裁判所側から和解案を提示してくれるケースも多く、相続人全員が納得すれば調停が成立して遺産分割ができます。
しかし全員が合意できなければ、調停は不成立になります。
遺産分割審判
遺産分割調停が不成立になると、手続きは「遺産分割審判」に移行します。審判は話し合いではなく、審判官が遺産分割の方法を指定する手続きです。
当事者が納得していなくても裁判所が「妥当」と考えられる方法で遺産分割方法を決定するので、納得できない解決方法を決定される可能性があります。
たとえば実家に居住する相続人がいても、実家の「競売命令」が出て相続人が家を失う事例もあります。
相続税が高額になる可能性がある
相続税は、相続開始後10ヶ月以内に申告納付しなければなりません。
期間内に申告できなかった場合「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などの相続税の控除制度を適用できず、相続税が高額になってしまう可能性があります。
以上のような問題やリスクもあるので、遺産分割協議がうまくいかなくても放置してはなりません。
遺産分割を弁護士に依頼すべき理由
遺産分割協議にお困りの方は弁護士へ依頼しましょう。
弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
他の相続人を説得できる
相続人は通常親族同士なので、自分たちだけで話し合うとどうしても感情的になりがちです。相手方としても意地を張って妥協しない態度をとるケースが少なくありません。
弁護士に代理交渉を依頼すれば相手をうまく説得できる可能性が高まり、合意につなげやすくなるメリットがあります。
法的に妥当な解決が可能となる
遺産分割の法律的なルールはわかりにくいため、自分たちで決めると知らない間に「不公平な内容」になってしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば不利な結論を押し付けられる危険はありません。
手間と時間を省ける
弁護士に遺産分割の話し合いや調停、審判などの手続きを依頼すると、弁護士がこれらを代わりに行うため、手間と時間を省けるのもメリットとなります。
調停や審判の代理人を依頼できる
調停や審判になると、自分で対応するのはハードルが高くなるものです。特に知識や専門スキルがない状態で審判に臨むと著しく不利な結論が出てしまうリスクが高まります。
弁護士に依頼すれば調停委員を味方につけやすくなりますし、審判でも十分な主張ができて有利な結論を得やすくなります。
ストレスがかからない
遺産分割トラブルに巻き込まれると大きなストレスを抱えるものです。
弁護士に依頼すれば相手との交渉等すべて任せられるので、ストレスも軽減されるメリットがあります。
益川総合法律事務所の特徴
京都の地に根ざした1983年創業の老舗事務所
益川総合法律事務所は1983年に創業された老舗の法律事務所です。創業以来、京都の地に根ざし、これまで京都・滋賀・大阪・兵庫のみなさまのために多種多様な遺産分割案件を解決に導いて参りました。相続財産が8億を超える大規模な案件から1000万円以下の少額な案件まで、幅広く取り扱っています。多数の不動産が絡む複雑な相続案件にも対応いたします。
老舗事務所ではありますが、若くて話しやすい弁護士も所属しており、所内の弁護士は日々情報共有を行って研鑽を重ねております。京都・滋賀・大阪・兵庫のみなさまのため、所属弁護士一同が全力を尽くす所存です。
秘密厳守
相続トラブルを抱えている場合「誰にも知られたくない」方が多いでしょう。
弁護士には守秘義務があります。当事務所では情報が決して漏洩することのないよう万全のセキュリティを組み込んでいますので、秘密が漏れる心配はありません。
お気軽にご相談ください。
親身な対応
遺産相続は親族同士で起こる出来事であり、プライベートかつデリケートな問題です。
当事務所の弁護士はそういった問題を抱えた方へ常に親身になって対応いたします。
弁護士はハードルが高いと躊躇する必要はありません。お気軽にご相談ください。
隣接士業との連携
相続に取り組む際には不動産登記をお願いする司法書士や相続税の申告をお願いする税理士などの協力を要するケースが多数です。当事務所では相続を得意とする隣接士業とも太いパイプがありますので、安心しておまかせいただけます。
京都・滋賀・大阪・兵庫にて遺産分割関連のお困りごとがありましたら、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。