遺産整理関連業務について

遺産整理関連業務について

益川総合法律事務所では、遺産整理業務に力を入れております。

手間のかかる相続手続きを全面的にサポートいたしますので、相続人の方はぜひともご相談ください。

1.遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続開始から終了まで、すべての相続手続きを代行する業務です。

相続に関する手続きは非常に膨大で、やるべきことが目白押しです。

  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 遺言書探し、検認
  • 相続放棄、遺贈の放棄
  • 準確定申告
  • 遺産分割協議
  • 銀行口座の解約払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 不動産の登記
  • 相続税の申告納税
  • 遺留分侵害額請求の検討と権利行使

上記のような対応を、それぞれ定められた期限内に行わねばなりません。

たとえば相続放棄は基本的に被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続税の申告納税期限は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。

弁護士に遺産整理業務を依頼すると、相続人ご自身が対応しなければならない事項が大きく減り、負担を軽減できます。知らないうちに期限を過ぎてしまうリスクもほとんどなくなります。

2.弁護士に遺産整理業務を依頼するメリット

遺産整理業務を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

2-1.労力がかからない

遺産整理業務を弁護士に依頼すると、相続人の方の労力を大きく軽減できます。

  • 戸籍謄本の取り寄せと相続関係図の作成
  • 相続財産の評価と遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 司法書士へ委託して不動産登記
  • 税理士へ委託して相続税の申告
  • 遺言書の検認申立
  • 相続放棄や限定承認の申述

こういった手続きのほとんどを弁護士側で対処できます。

相続にかかる膨大な労力を省けるのは何よりのメリットとなるでしょう。

2-2.本人の代理人として行動できる

弁護士と司法書士や行政書士などの他士業との大きな違いは「弁護士は本人の代理人として行動できること」です。


●相続放棄における違い

相続放棄を行う場合、弁護士は代理人として家庭裁判所へ申述書類を提出できます。申述書提出後の裁判所からの連絡もすべて代理人である弁護士の元へ届きます。回答書も弁護士が作成して返送するので、ご本人にはまったく手間やプレッシャーがかかりません。

司法書士の場合には書類作成の代理権しか認められないので、家庭裁判所からの連絡は本人のもとへ届きます。照会書や回答書も本人宅へ送られてくるので、司法書士事務所へ持参して対応を相談しなければなりません。

弁護士に依頼する方がスムーズに進めやすいメリットがあります。


●遺産分割協議や調停、審判における違い

遺産分割協議においても弁護士と他士業とでは大きな違いがあります。

弁護士は本人の代理人として相手方と交渉できますが、他士業には代理権がありません。

遺産分割協議で相手と合意できないとき、弁護士に依頼すると代わりに説得してもらえますが他士業の場合にはそういった対応が困難です。

トラブルになってしまったとき、対応できるのは弁護士だけです。

また遺産分割調停や審判の代理をできるのも弁護士だけなので、もめてしまったときには必ず弁護士に依頼しましょう。

2-3.ワンストップで相続手続きを終えられる

相続手続きでは、本来、複数の種類の専門家へサポートを依頼する必要があります。

相続人調査や相続財産調査などは弁護士でも司法書士でも行政書士でも対応できますが、不動産登記を行うのは通常、司法書士のみです。相続税の計算や申告は税理士に依頼しなければなりません。手続きごとに別の専門家を探すと、大変手間がかかるでしょう。

当事務所では相続に強い司法書士や税理士と太いパイプを持っていますので、不動産登記や相続税の申告に関してもワンストップで対応可能です。わざわざ依頼者の方に司法書士や税理士をお探しいただく必要はありません。

3.益川総合法律事務所の強み

益川総合法律事務所は1983年創業の老舗の法律事務所です。これまで長きにわたって京都に根ざし、京都・滋賀・大阪・兵庫の方々のために力を尽くして参りました。

皆様の厚い信頼によって支えられている法律事務所です。

遺産相続は家庭内のプライベートな問題であり、ご相談に抵抗感を持つ方もおられるでしょう。

弁護士には守秘義務があります。当事務所では情報が決して漏洩することのないよう万全のセキュリティを組み込んでいますので、秘密が漏れる心配はありません。

当事務所では、創業以来蓄積された豊富な知識と経験を活かして、これまで数多くの相続問題を解決してきました。

中には、相続財産が8億円以上にも及ぶ大規模案件を解決した実績もございます。相続人さまのお力になりますので、まずはお気軽にご相談ください。

4.ご相談の方法

まずは一度、無料相談をご利用ください。

メールやお電話でお問い合わせいただきましたら、ご相談のお時間をおとりいたします。

いつでもお気軽にお問い合わせください。


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