遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリット

遺産相続手続きには大変な労力や時間がかかります。

相続財産の数や種類が多い、相続人調査に手間がかかる場合などには手続きを専門家に依頼しましょう。

今回は遺産整理や相続の手続きを弁護士に依頼するメリットを他の専門家とも比較しながらお伝えします。

1.遺産整理、相続手続きを依頼できる専門家や専門機関一覧表

遺産整理や相続手続きを相談、依頼できる専門家や専門機関の主なものを表にまとめました。

  弁護士 司法書士 行政書士 税理士 信託銀行
相続に関する相談
相続人調査、相続財産調査
相続放棄、限定承認 ×
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議、調停、審判の代理 × × × ×
相続登記 × × ×
許認可の引継ぎ申請 × ×
準確定申告 × × ×
相続税の申告 × × ×
遺留分侵害額請求 × × ×

△は対応できるケースとできないケースがある場合です。司法書士や行政書士の場合、代理人としての申請が認められず書面作成のみが認められるものも△と表記しています。

なお信託銀行では信託銀行自身が手続きを行うのではなく各士業に具体的な業務を委託します。

2.各専門家、専門機関の特徴

遺産相続を相談できる専門家の特徴を示します。

2-1.弁護士

弁護士は法律手続き全般について、書面作成や本人の代理行為を行える専門家です。

たとえば遺産分割協議書の作成、相続人調査や相続財産調査、相続放棄や限定承認などの手続代行、遺言書の検認申し立ての代行などができます。

大きな特徴は「本人の代理人として交渉や調停、訴訟を行えること」です。

遺産分割協議でもめてしまったとき、代理人を依頼してトラブル解決してもらえる専門家は弁護士のみとなります。

2-2.司法書士

司法書士は「登記」を得意とする法律の専門家です。相続登記は司法書士に依頼しなければなりません。相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成等にも対応しています。

ただし弁護士と違って当事者の代理人としての権限が認められません。

遺産分割協議でもめてしまった場合、司法書士には対応できなくなってしまいます。

また遺産分割協議書の作成ができるのは相続登記に必要な場合に限定されます。

2-3.行政書士

行政書士は行政庁への手続き文書を作成したり許認可申請を行ったりする専門家です。

相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成も依頼できます。

ただし当事者の代理ができないので、もめた場合のトラブル解決は依頼できません。

2-4.税理士

税理士は税務の専門家です。準確定申告や相続税申告が必要な場合、税理士に依頼しなければなりません。

ただし当事者の代理人となってトラブルを解決する権限は認められません。

遺産分割協議書の作成ができるのは相続税申告に必要な場合に限定されます。

2-5.信託銀行

信託銀行は相続手続き全体のコーディネーターとしての役割を果たします。信託銀行自身が何らかの手続きを行うわけではありません。当事者から相談内容をうかがって司法書士や税理士、行政書士などの個別の専門家に具体的な手続きを任せます。

信託銀行の問題は高額な費用が発生する点です。信託銀行の手数料だけでも100万円以上となり、それ以外に司法書士や税理士などの個別の専門家の費用がかかるケースが多く、当事者の負担は非常に重くなってしまいます。

相続手続きを信託銀行に任せるのは、あまりおすすめではありません。

3.遺産相続手続きを弁護士に依頼するメリット

3-1.相続手続き全般を依頼できる

弁護士には遺産相続にかかるほとんどすべての内容を依頼できます。

相続人調査、相続財産調査、遺産分割、遺留分侵害額請求など、およそ発生しそうな問題にはすべて対応できるので、途中で「これ以上対応できない」と断られるリスクがありません。

司法書士や行政書士の場合「トラブル解決」ができないので、遺産分割協議でもめてしまったらあらためて弁護士を探す必要があり、二重に着手金等の費用もかさんでしまうリスクがあります。

遺産分割協議を進めると、当初の段階では予測できなかったトラブルが発生するケースも多々あります。もめたときに備えて当初から弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。

3-2.他士業と連携していればワンストップで解決できる

一般的な弁護士は不動産の相続登記や税務申告に対応していません。

ただ相続業務に力を入れている弁護士であれば、相続に詳しい司法書士や税理士と提携しているものです。

相続登記が必要な際には提携司法書士に、税務申告が必要な際には提携税理士を紹介してもらえるので、あらためて別の専門家を自分で探す必要はありません。

他士業と連携している弁護士に依頼すれば、どのような問題が発生してもワンストップで解決することができます。

3-3.費用面におけるメリット

信託銀行に相続の相談をすると、信託銀行の手数料だけでも100万円以上となってさらに専門家の費用がかかり、非常に高額な出費となります。

それであれば、弁護士に相続手続きを一括で委託してすべての相続手続きを終えた方がコストパフォーマンスも良くなるでしょう。

司法書士や行政書士の場合、当初の費用は弁護士より安いケースもありますが結局途中で弁護士が必要になって費用が二重になるおそれがあります。はじめから弁護士に依頼した方が費用を安く抑えられる事例が少なくありません。

当事務所では相続に強い他士業とも連携して遺産整理業務に積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で遺産相続された方はお気軽にご相談ください。

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