生命保険の死亡保険金の請求方法、時効、相続税控除について

故人が生命保険の被保険者となっていたら、指定された受取人は保険会社から死亡保険金を受け取れます。

死亡保険金は遺産に含まれないので遺産分割協議をする必要もありません。相続が発生したらいつでも申請できます。ただし保険金請求権には時効があるので、早めに保険会社へ請求しましょう。

今回は生命保険の法律上の取り扱いや請求方法、時効、相続税における控除制度をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.死亡保険金は遺産分割の対象にならない

まずは死亡保険金の「法律上の位置づけ」を確認しましょう。

死亡保険金は、基本的には「遺産分割」の対象にならないと考えられています。そこで遺産分割協議の際、死亡保険金を含める必要はありません。遺産分割協議が成立する前であっても指定された受取人が全額受け取れます。

相続人が死亡保険金を受け取っても「特別受益」として遺産相続割合を減額されません。

保険金の受取人に指定された場合、他の相続人の同意は不要なので早めに保険会社への請求手続きを行いましょう。

1-1.例外的に特別受益になるケース

ただし死亡保険金の金額があまりに高額で他に目立った財産がほとんどない場合、死亡保険金全額を特定の相続人に受け取らせるとあまりに不公平になってしまいます。

そういった特殊事情がある場合、例外的に死亡保険金を「特別受益」としてその相続人の遺産取得割合を減らせるケースもあります。

例外的な状況といえるかどうか判断しにくい場合、弁護士までご相談ください。

1-2.受取人になる人

死亡保険金の受取人は、配偶者や子ども、親などの親族が指定されている例が多数です。

ただし内縁の配偶者や孫などの法定相続人以外の人が受取人に指定されるケースもあります。

まれに「相続人」と指定される場合や遺言書によって保険金受取人が変更される場合もあるので、保険金請求前にまずは誰が受取人になるのか正確に把握しましょう。

2.死亡保険金の請求方法

2-1.請求できる人

死亡保険金の請求ができるのは、基本的に「受取人」に指定された人です。通常は配偶者や子どもなどの親族が指定されているでしょう。受取人は保険証書に記載されているのが一般的です。

証書が発行されていない場合、ネット上で確認するか保険会社に問い合わせて確認しましょう。

保険金の受取人が指定されていない場合や指定された受取人が死亡している場合「法定相続人」に受け取る権利が認められます。

この場合、保険金は「相続人の人数で均等割」に分配され(民法427条)法定相続分にはなりません。ただし「相続人」を受取人に指定されている場合には法定相続分に応じて分配します(最判平成6年7月18日)。

2-2.請求の手順

死亡保険金を請求する手順として、まずは契約している保険会社に連絡しましょう。

コールセンターで受け付けられるケースが多数です。

保険金申請方法の説明を受けて申請用の書類を送ってもらいましょう。


●必要書類

保険会社にもよりますが、以下のような書類が必要となるケースが多数です。用意して、保険会社へ返送しましょう。

  • 保険金請求書
  • 被保険者の死亡を証明できる戸籍謄本
  • 死亡証明書
  • 受取人の本人確認書類
  • 受取人の印鑑登録証明書
  • 保険証券

ただし指定された受取人が未成年や死亡している場合、受取人が「法定相続人」とされている場合などには別途書類が必要となります。保険証券が発行されていないケースもあるので、詳細は保険会社に確認しましょう。


●申請後の手続き

必要書類を送ると保険会社で不備がないか審査されます。

問題がなければ、指定した口座へ死亡保険金が振り込まれます。支払いの際には保険会社から「お支払明細書」などの計算書類が送られてくるので、書類の内容に間違いがないか、また口座への入金が行われたか確認しましょう。

3.保険金請求権の時効

保険金請求権には「時効」が適用されます。基本的には被保険者が死亡してから3年で権利が消滅します。

3年以上放置すると死亡保険金を受け取れないリスクが発生するので、受取人に指定されたら、早めに請求手続きを済ませましょう。

4.相続税における控除制度

死亡保険金は遺産分割の対象になりませんが「相続税」の課税対象になります。

法律上と税務上で取り扱いが異なるので注意しなければなりません。このように「法律上は遺産ではないけれど税務上は遺産になる財産」を「みなし相続財産」といいます。

死亡保険金には相続税の控除制度が適用されるので、全額に相続税が課税されるわけではありません。

「法定相続人数×500万円」までの金額が控除されます。

たとえば妻と2人の子どもが相続人になる場合、法定相続人が3人なので「1500万円」の控除を受けられます。

5.死亡保険金の取り扱いで迷ったら弁護士へ相談を

故人が生命保険に加入していた場合、早めに受取人を確認して保険会社へ連絡し、死亡保険金の請求を進めましょう。

当事務所では相続人や相続財産調査から死亡保険金の受け取り、遺産分割に至るまで相続手続き全般のサポートを行っています。死亡保険金の申請手続きも代行できますし、他の相続人とトラブルになった際の解決にも対応いたします。

相続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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