相続に関する対応業務一覧

●遺産分割協議書作成

遺産分割協議を行ったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。

ただ、遺産分割協議書は適式な方法で作成しないと名義変更等の相続手続きを受け付けてもらえません。

弁護士に遺産分割協議書の作成を任せれば正しく対応できるので安心ですし手間も省けます。

●遺産分割協議、調停、審判の代理

相続人たちで遺産分割協議を行っても合意しにくい場合、弁護士が遺産分割協議や調停、審判の代理人として活動します。

他の相続人ともめてしまった方、折り合いが悪くて連絡を取りたくない方、連絡を取ろうとしても無視される方など、お気軽にご相談ください。

●遺留分侵害額請求

不公平な遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求が可能です。

自分で相手に請求しにくい場合、請求されても無視される場合など、弁護士へお任せください。話し合いで解決できない場合には、調停や訴訟も代行できます。

遺留分侵害額請求された側の方からのご相談も受け付けております。

●使い込まれた遺産の取り戻し

被相続人の預金や現金等の資産が使い込まれて取り戻しをしたい場合、弁護士が代理で話し合いや訴訟に対応致します。請求された側の方からのご相談も受け付けますので、トラブルになりそうならお早めにご相談ください。

●遺言書作成

将来の相続に備えるには、遺言書の作成が非常に重要です。

ただ、せっかく遺言書を作成しても「無効」になってしまうケースが少なくありません。

弁護士が遺言書作成のサポートをすれば無効になるリスクはほとんどなくなります。内容面にも配慮できるので、遺留分侵害額請求をはじめとしたトラブルも防ぎやすくなります。

どのような内容にすべきか迷われている場合、弁護士が事案に応じてトラブルを避けるための最適な遺言内容をアドバイスいたします。

●遺言執行

遺言書を作成するなら「遺言執行者」をつけましょう。

弁護士を遺言執行者と指定しておけば、的確かつスムーズに遺言で指定された相続手続きを実行できます。

確実に遺言内容を実現したい方、相続人に負担をかけたくない方、遺言認知したい方など、お気軽にご相談ください。

●遺言無効確認

遺言書が無効と考えられる場合、遺言無効確認の手続きを行わねばなりません。

遺言書の有効性が争われると調停や訴訟に発展するケースも多いので、お早めに弁護士へお任せください。

●遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続人調査、相続財産調査や遺産分割協議書作成、名義変更手続きなどの相続手続きを一括して弁護士が行うサービスです。

遺産整理業務を利用すると相続人様にかかる負担が大きく軽減され、ワンストップで相続手続きを完了できます。

●戸籍収集(相続人調査)

遺産相続したら、相続人調査をしなければなりません。具体的には被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を収集し、相続人を明らかにする必要があります。相続人調査をご自身たちで行うと、極めて手間がかかりますし戸籍謄本に抜け漏れが生じてしまうケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば手間をかけずに正確に相続人調査を行えます。

●遺産調査

弁護士が預金照会や不動産に関する資料を集めて遺産内容の調査を行います。ご自身で遺産調査を行う手間を省けますし、より確実に遺産内容を明らかにできるメリットもあります。

●法定相続情報証明制度の利用

多くの遺産がある場合、法務局で「法定相続情報証明制度」を利用すると名義変更の際に戸籍謄本を集め直す必要がなく、便利です。ご自身ではどのように申請すればよいかわからない場合、弁護士にお任せください。法定相続情報証明書を取得して相続人様へお渡しいたします。

●相続放棄、限定承認

借金を相続したくない場合、相続放棄や限定承認が有効な対処方法となります。

遺産相続に関心がないため相続放棄したい方もおられるでしょう。

自分ではどのように申述手続きを進めればよいかわからない場合や手間をかけたくない場合には、弁護士が手続き代行しますのでお任せください。

●事業承継支援

事業承継を円滑に進めるには、事前準備と綿密な計画の策定、各段階における的確な対応が必要です。弁護士が貴社の状況に応じてサポートいたします。

●家族のための民事信託

認知症になったときの財産管理に備えたり、死後の財産管理処分方法を定めたりするため、「家族のための民事信託」が役立つケースも多々あります。民事信託は遺言書代わりにもなりますし、遺言書と併用する利用方法も有用です。

弁護士が信託契約の締結を支援いたしますので、お気軽にご相談ください。

●後見(法定後見、任意後見)

高齢になった際の財産管理を任せるため、後見制度を利用されたいときには弁護士までご相談ください。家庭裁判所への後見人選任申立もできますし、弁護士が任意後見人や成年後見人になることも可能です。

弁護士がしっかりご本人の財産を管理してお守りいたします。

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