- 借金を相続したくない
- 遺産を相続しなくていいので相続放棄したい
- 相続放棄の期限を過ぎてしまったかもしれない…
相続放棄を検討されているなら、早めにご相談ください。
相続放棄には期限があり、期限をすぎると受理されなくなってしまいます。
このページの目次
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄してはじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。相続放棄した人は、資産も負債も含めて一切の遺産を相続しません。
借金や滞納税などの負債を相続したくない方や、遺産相続トラブルに巻き込まれたくない方、海外居住などで遺産相続に関心のない方などが相続放棄されるケースが多数です。
2.相続放棄と相続分の放棄の違い
相続放棄はよく「相続分の放棄」と混同されますが、両者はまったく異なるものです。違いをおさえておきましょう。
2-1.相続放棄の特徴
相続放棄は家庭裁判所へ申述して受理されなければ効果が発生しません。
相続放棄が有効になると、資産だけではなく負債も一切相続せずに済みます。
また相続放棄には期限があり「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。
2-2.相続分の放棄の特徴
相続分の放棄は、単に「遺産を相続しません」と宣言することです。
方法も自由で期限もなく、家庭裁判所で手続きする必要もありません。
相続分を放棄すると「資産」を相続しない効果が発生します。
ただし相続分の放棄をしても「負債」の負担は免れません。債権者から支払い請求が来たら、法定相続分に相当する負債を払わねばならないので注意が必要です。
負債を相続したくないなら、期間内に家庭裁判所で「相続放棄」しましょう。
3.相続放棄の期限を延長する方法
相続放棄には「自分のために相続があってから3ヶ月以内」という期間制限があります。
「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」とは、通常「相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月」を意味します。
しかし状況によっては3ヶ月以内に相続放棄すべきかどうか、決めるのが難しい場合もあるでしょう。そういったケースでは家庭裁判所への申立によって「相続放棄の期間」を延長してもらえる可能性があります。相続放棄の期間を「熟慮期間」といい、熟慮期間を延長してもらう手続きを「熟慮期間伸長の申立」といいます。
熟慮期間伸長の申立が認められやすいケース
熟慮期間伸長の申立をしても、必ず期間を延長してもらえるとは限りません。伸長の必要性がないと認められないからです。
以下のような状況であれば認められやすくなります。
- 遺産に多数の不動産があり、全国に散らばっていて相続財産調査に時間がかかる
- 相続人が海外居住で相続財産調査をスムーズに進められない
- さまざまな種類の相続財産があり、相続財産調査に時間がかかる
熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に行わねばなりません。熟慮期間を経過した後の申立はできないので、時間が足りないとお感じの方がおられましたらお早めにご相談ください。
4.弁護士に相続放棄を依頼するメリット
4-1.手間を省ける
相続放棄には手間がかかります。専用の書式を入手して申述書を作成し、添付資料とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。裁判所からの照会事項にも適切に回答する必要があります。不適切なことを書くと、申述が受理されなくなる可能性もあり、慎重な対応を要求されます。
弁護士に依頼すれば申述書の作成や回答書の作成と返送などすべて任せられるので、手間がかかりません。より確実に相続放棄の申述を受理してもらいやすいように対応してもらえて安心です。
4-2.遺産の調査も任せられる
相続放棄するかどうか迷う理由として「遺産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない」というケースがよくあります。
弁護士に相続財産調査や評価も依頼すればプラスかマイナスか判明するので、相続放棄すべきかどうか適切に判断しやすくなるでしょう。
4-3.期間を過ぎていても受け付けてもらえる可能性が上がる
相続放棄は熟慮期間内にしなければなりませんが、事情によっては間に合わないこともあります。ただ相続開始後3ヶ月以上が経過していても、遺産がないと信じていてそのことに正当事由があれば、相続放棄を受理してもらえる可能性があります。
弁護士に依頼すると裁判所へ正当事情を説得的に伝えられるので、期限をすぎた相続放棄も受理してもらえる可能性が高まります。
5.相続放棄は益川総合法律事務所へ
益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、京都・滋賀・大阪・兵庫の方々の遺産相続に関わって参りました。借金を相続してしまった方、親族同士の争いに巻き込まれたくない方、ご長男に遺産をお譲りしたい方など、多くの方の相続放棄のお手伝いも経験しております。
相続放棄に自分で対応すると不備が生じたり、後回しにしているうちに熟慮期間を過ぎてしまったりするケースが多々あります。
相続放棄すべきかどうか悩まれている方も、一度お気軽にご相談ください。