遺言書がない場合の相続手続きの流れ

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

相続人になったら、さまざまな相続手続きを行わねばなりません。

「遺言書が遺されていなかった場合」の手続きの流れを確認しましょう。

相続手続きの流れ一覧

  1. 死亡届、葬儀、保険や年金の手続き
  2. 遺族年金、生命保険の請求
  3. 相続人調査をする
  4. 相続財産調査をする
  5. 相続放棄や限定承認を検討する
  6. 準確定申告を行う
  7. 遺産分割を行う
  8. 名義変更等の相続手続きを行う
  9. 相続税を納付する
  10. 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をする

1.死亡届、葬儀、保険や年金の手続き(死亡後7~14日以内)

人が死亡したら、まずは医師から死亡診断書を受け取って役所へ「死亡届」を提出しましょう。死亡届は死亡後7日以内に提出しなければなりません。

引き換えに火葬許可証を受け取って葬儀を執り行います。

また年金受給停止や健康保険の資格喪失などの届出も行いましょう。

厚生年金については死亡後10日以内、国民年金や国人健康保険、介護保険は死亡後14日が期限とされています。

故人が世帯主だった場合には、死亡後14日以内に住民票の世帯主変更を行う必要があります。

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2.遺族年金、生命保険の請求

遺族年金を受給できるケースでは、なるべく早めに年金事務所へ申請して遺族年金の手続きを行いましょう。

生命保険の受取人に指定されていたら、生命保険会社へ保険金を申請して受け取る必要があります。

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3.相続人調査をする

引き続いて「相続人調査」を行いましょう。

相続人調査とは、どのような法定相続人がいるかを確定する手続きです。                    

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類(全部事項証明書)を役所へ申請して取得し、子どもや親、兄弟姉妹などの親族関係を明らかにしましょう。

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4.相続財産調査をする

遺産内容も確定しなければなりません。

金融機関や証券会社へ取引内容を照会したり、法務局で不動産の全部事項証明書を取得したり役所で名寄帳を確認したりして、漏れのないように遺産内容を洗い出しましょう。

負債の調査も行う必要があります。

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5.相続放棄や限定承認を検討する(3ヶ月以内)

負債を相続したくないなどの事情で相続放棄したい場合、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をしなければなりません。

負債と資産のどちらが多いかわからない場合などには、他の相続人と共同で限定承認の申述を行いましょう。こちらも相続放棄と同様の期間制限が適用されます。

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6.準確定申告を行う(4ヶ月以内)

被相続人が事業者だった場合など確定申告が必要な方の場合、相続人が「準確定申告」を行う必要があります。期限は「相続開始を知ってから4ヶ月以内」です。

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7.遺産分割を行う

法定相続人と相続財産が明らかになったら、法定相続人が全員関与して「遺産分割」をしなければなりません。

遺産分割とは、誰がどのように遺産相続するかを決めるための手続きです。

遺産分割協議

まずは相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行いましょう。

話し合いによって全員が合意できれば「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更等の相続手続きを進められます。

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議を行っても合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。調停には相続人全員が関与しなければなりません。共同で申立てをする相続人以外の相続人は全員相手方としましょう。

調停が始まると、調停委員が間に入って相続人の意見を調整してくれます。

合意ができれば調停で遺産分割方法が決まります。

遺産分割審判になるケース

相続人の意見が合わず調停が不成立になった場合、遺産分割審判になって審判官が遺産分割方法を指定します。

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8.相続手続きを行う

遺産分割の方法が決まったら、相続手続きを行いましょう。

多くの場合、以下のような手続きが必要になります。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻しや名義変更
  • 車の名義変更や売却
  • 株式の名義変更
  • 動産の受け取り

他にも名義変更が必要な手続きがあれば、遺産分割協議書や調停調書などを用いて早めに済ませましょう。

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9.相続税を納付する(10ヶ月以内)

遺産総額が相続税の基礎控除額を超えている場合、相続税を納付しなければなりません。

自分で計算すると間違いを起こしやすいので、税理士に依頼するようおすすめします。

相続税の申告納付期間は相続開始を知ってから10ヶ月以内なので、遅れないように早めに対応しましょう。

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10.遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をする(1年以内)

生前贈与が行われて相続人の「遺留分」が侵害された場合、侵害者へ遺留分侵害額請求(法改正前は遺留分減殺請求)ができます。

遺留分侵害額請求の場合、侵害者へ「遺留分に相当するお金」を請求できます。

遺留分減殺請求の場合、侵害者へ「遺産そのものの取り戻し」を請求します。

遺留分侵害額請求が適用されるのは「2019年7月1日以降」の相続のケースであり、その前の相続では遺留分減殺請求が適用されます。

いずれにしても「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に権利行使しなければなりません。期限を過ぎてしまわないように早めに対応しましょう。

相続手続きを駆け足で確認してきましたが、やらなければならないことが非常に多く、混乱されてしまう相続人の方が多数です。

当事務所へご依頼いただけましたらワンストップで最初から最後まで対応させていただきますので、京都・滋賀・大阪・兵庫において、遺産相続でお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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