子どもが複数いる場合でも、親が「長男へすべての財産を相続させる」と遺言書を遺すケースが少なくありません。
他の兄弟姉妹からすると、当然「納得できない」と感じるでしょう。
不公平な遺言書が遺された場合、他の相続人には長男へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り戻せる可能性があります。
今回は、「長男に全財産を相続させる」などの不公平な遺言書に納得できない場合の対処方法を、京都の弁護士がお伝えします。
このページの目次
1.遺言書が無効になると主張する
遺言書が遺されたとしても、必ず有効とは限りません。遺言書が無効になるケースも多々あります。
無効であれば遺言書による相続分の指定はできないので、長男には全財産の遺産相続権が認められません。民法の定めるとおり、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続することになります。
遺言書に納得できないなら、まずは遺言書が無効にならないか検討しましょう。
1-1.遺言書が無効になるケースとは
遺言書が無効になる「よくあるケース」としては、以下のような場合があげられます。
①自筆証書遺言で自筆でない部分がある
遺産目録をのぞいて一部でも自筆でない部分があると、遺言書は無効になります。
②自筆証書遺言で、署名押印や日付が抜けている
署名押印や日付のない遺言書、それらの部分が自筆でない遺言書は無効です。
③遺言書が書かれた時点において、認知症が進行しており遺言能力がなかった
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言書作成時に遺言者の認知症が進行していて判断能力が失われていた場合には遺言書が無効となります。
遺言書の無効を主張するには、長男との交渉、調停、訴訟などの手続きをふまねばなりません。自分たちで対応するとトラブルが拡大してしまうケースが多いので、早めに弁護士へご相談ください。
2.遺留分侵害額請求を行う
遺言書が有効だとしても、「遺留分侵害額請求」を行って最低限の遺産取得分を取り戻せる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限度の遺産取得割合です。
配偶者や子どものみが法定相続人になる場合、遺留分の割合は2分の1となります。その割合を各法定相続人が法定相続分に応じて取得します。
遺留分侵害額請求権は「お金」で遺留分を取り戻す権利なので、行使する場合には長男へ金銭の請求を行いましょう。
たとえば5,000万円の遺産があって長女に4分の1の遺留分が認められる場合、長女は長男へ1,250万円の請求が可能です。
2-1.遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があるので注意しましょう。
相続開始と遺留分侵害の両方を知ってから1年以内に請求しないと権利が失われてしまいます。
あとから「請求されていない」などといわれないようにするには、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を送付すると安心です。
2-2.遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求を行う際には、以下の手順で進めましょう。
STEP1 請求する
まずは長男に遺留分侵害額を請求しなければ何も始まりません。
長男との関係が良好で、話し合って遺留分を払ってくれそうなら内容証明郵便を使わず、まずは口頭や普通郵便、メールなどで連絡するのも良いでしょう。
一方、長男の態度が強行で支払いを拒否するようなら内容証明郵便を用いましょう。時効が成立しそうな場合にも内容証明郵便を用いるべきです。
STEP2 交渉して合意する
遺留分侵害額の請求書を送ったら、長男側と話し合いを行います。
支払い額や支払い方法について合意ができたら、遺留分侵害額に関する合意書を作成しましょう。分割払いにする場合には、公正証書にしておくようおすすめします。
約束とおり支払いを受けられたら遺留分問題を解決できます。
STEP3 遺留分侵害額の調停を申し立てる
長男と話し合っても遺留分侵害額の支払いについて合意できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額の調停を申し立てなければなりません。調停では、調停委員が間に入って調整を進めてくれます。
調停で長男を含めた全員が納得すれば、遺留分侵害額の支払いを受けられます。
長男が約束を守らない場合、長男の財産の差し押さえも可能です。
STEP4 遺留分侵害額請求訴訟を提起する
調停でも合意できない場合、訴訟を提起しなければなりません。
判決が出ると、裁判所が長男へ遺留分侵害額の支払い命令を下してくれます。長男が払わない場合でも、長男の資産を差し押さえて遺留分侵害額を回収できます。
3.遺言書があっても異なる方法で遺産分割できる
「長男へ全財産を相続させる」という遺言書があっても、相続人全員が納得すれば別の方法で遺産分割できます。
長男が譲ってくれるなら、他の兄弟も通常の遺産分割で遺産を受け取れるのです。
長男との関係性にもよりますが、場合によっては一度相続人全員でよく話し合ってみるとよいでしょう。
4.最後に
不公平な遺言書が遺されたときには、長男との関係性や遺言書の状態に応じていくつかの選択肢があります。
ベストな方法でスムーズに解決するために、お気軽に京都の益川総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。