・キーワード
遺産分割調停、納税前の解決、早期解決
・ご相談内容
ご依頼者は、兄妹(相手方)から遺産分割調停の申立をされました。
お父様死亡後、相手方とご依頼者は税理士も同席したうえで、相続税申告のための遺産分割協議を数回行いました。
ご依頼者は、税理士が提案する遺産分割案で納得していましたが、相手方は納得せず、弁護士に依頼をして調停申立をしてきました。
ご依頼者は、当時、大病を患い、治療に専念する必要があり、期日への出廷も困難であったことから、弁護士に依頼し、早期に税理士が提案した内容での遺産分割をしたいというご希望でした。
・当事務所の対応及び結果
弁護士受任後、弁護士が調停期日に出廷しました。
当方は、調停期日において、協議段階で提案されていた遺産分割案が妥当であると強く主張し、当該分割案については、ご依頼者が妥協した内容であること、調停が長期化した場合には、相手方にとって不利となる事実(借名口座の存在、使途不明金等)があることを指摘しました。
相手方も当方の主張に納得し、第1回期日で当方提案の分割案で大筋合意し、第2回期日で調停を成立させることができました。
・コメント
ご依頼者の希望は、既に税理士から提案され相手方が拒否した内容での早期解決でした。
通常、調停が1~2回で成立する事は難しく、長期化するケースも多々あります。
当方は、税理士提案の分割案に難色を示した相手方に対し、早期解決しなければ相手方にとって不利になる状況であることを示し、ご依頼者様の当初のご希望通り、2回目の期日という遺産分割調停ではかなりの早い段階で調停を成立させることができました。
また、裁判所の調停調書を作成することで、登記手続等についてもスムーズに対応する事ができ、ご依頼者にも治療に専念できると大変喜んでいただきました。
※特定できない程度に内容をぼかしています。
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