遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者自身が遺産分割協議を行うことができるのでしょうか?
また、親権者が未成年者の代理人として、遺産分割協議を行うことができるのでしょうか?
未成年者が相続人になるケースもあり、その際の対応に困ることもあるかと思います。
今回は、相続人の中に未成年の子どもがいる場合の対処法について、京都の弁護士が解説いたします。
このページの目次
1.未成年の子どもは自身で遺産分割を行えるのか?
遺産分割協議は、相続人全員で合意をする必要があるため、未成年者も含めて協議を行う必要があります。
それでは、未成年者は、自身で遺産分割を行えるのでしょうか?
結論としては、未成年者は自身で遺産分割を行うことはできません。
なぜなら、未成年者は、自身で法律行為をすることができないためです。
法律行為(契約など)については、通常、親権者が法定代理人として、未成年者に代わりに行うことになります。
2.親権者が代理人として遺産分割を行えるのか?
それでは、親権者が未成年者の代理人として、遺産分割を行うことができるのでしょうか?
結論としては、原則として、親権者が、遺産分割を行うことはできません。親が未成年者の代理人として、遺産分割を行っても、その遺産分割が無効になってしまいます。
なぜなら、多くのケースでは、未成年者が相続人になる場合、親権者である親も相続人となっており、親と子どもの利益が相反するためです。
例えば、お父さんとお母さん、お子さん1人の家庭で、お父さんがお亡くなりになったとします。この時、相続人は、お母さんとお子さんです。この場合、お母さんが遺産を多く取得すればお子さんの取得出来る遺産は減りますし、一方、お子さんが多く遺産を取得すれば、お母さんの取得できる遺産が減ることになります。
このように、相続人であるお母さんの立場と、お子さんの立場は、利益が相反するのです。
そのため、法律上、親権者が未成年者の代理人として、遺産分割を行うことは原則禁止されているのです。
ただし、以下の場面では、例外的に、親権者が子どもの法定代理人として、遺産分割を行うことが許容されています。
■親が代理人になることができる例外的な場面
①親権者が相続人とならない場合
親権者が相続人にならない場合、親権者が未成年者の代理人として、遺産分割を行うことができます。例えば、父母が離婚後、母が親権者となり、父が亡くなった場合には、母は相続人とはならないため、子どもの法定代理人として遺産分割を行うことができます。
②親権者が相続放棄をした場合
親権者が相続放棄をした場合には、親権者は子の法定代理人として、遺産分割を行うことができます。ただし、自身が相続放棄をするのであれば、お子さんも相続放棄をすることになる可能性が高いので、あまり現実的な場面ではないです。
※上記の①②の場合にも、親権者である親が法定代理人として関与できるのは、子ども1名についてだけであり、他の子どもには法定代理人として関与することはできません。
3.特別代理人の選任申立
それでは、相続人の中に未成年の子どもがいる場合には、どうすればよいのでしょうか?
結論としては、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任を申し立てることになります。特別代理人とは、未成年者などの代わりに、遺産分割などの特定の法律行為をするために選任される代理人のことを言います。
3-1.裁判所の管轄
特別代理人選任の申立は、「子の住所地の家庭裁判所」に行うことになります。
3-2.必要書類
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人選任候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反が分かる資料(遺産分割協議書案など)
- 利害関係人からの申立の場合には、利害関係を証明する資料
などです。
3-3.費用
- 収入印紙800円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手
3-4.特別代理人の選任者
遺産分割のために、未成年者の特別代理人の選任申立がされる場合には、弁護士、司法書士、親族等のいずれかが選任される可能性が高いです。
多くの場合には、弁護士か司法書士が選ばれている印象ですが、遺産分割調停中において、既に遺産分割の内容が定まっており、その内容が未成年者に不利益でない場合には、相続人でない親族などが選ばれることも多い印象です。
■参考:特別代理人選任(親権者と子との利益相反の場合)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
4.最後に
今回は、相続人の中に、未成年の子どもがいた場合の対処方法について、解説しました。
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