胎児にも相続が認められるの?京都の弁護士が解説!

「被相続人が亡くなったときにまだ生まれていなかった『胎児』にも相続権が認められるのでしょうか?」

基本的には胎児にも相続権がみとめられます。ただし、胎児が相続するには一定条件を満たさねばなりません。

すべてのケースで胎児が相続できるわけではないので、これを機会に正しい知識を持っておきましょう。

この記事では胎児に相続権が認められるのか、京都の弁護士が解説します。

妊娠中に配偶者がお亡くなりになって、相続人になった場合などにはぜひ参考にしてみてください。

1.胎児にも相続権が認められる

妊娠中に配偶者などが亡くなって相続人になったら、「生まれてくる子どもにも相続権があるのだろうか?」と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

結論的に、生まれる前の胎児にも相続権が認められます。理由をご説明します。

まず基本的に、遺産相続権などの権利を取得するには権利能力が必要です。胎児には権利能力がないので、本来なら遺産相続できないとも考えられます。

しかし、民法886条には以下の規定があります。

民法886条 (相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

このように胎児には本来権利能力が認められませんが、相続については「すでに生まれたものとみなされる」ので、例外的に権利能力が認められるのです。

以上より、胎児にも相続権が認められる可能性があります。

2.胎児に相続権が認められる条件

ただし、すべてのケースにおいて、胎児に相続権が認められるわけではありません。

胎児に相続権が認められるには、胎児が「生きて生まれてくる」必要があります。

民法886条2項において「胎児が死体で生まれた場合には適用しない」と規定されているからです。残念ながら死産だった場合などには胎児は生まれていないので、遺産を相続できません。

3.胎児が相続人になる具体的なケース

胎児が相続人になるのは、具体的に以下のような場合です。

3-1.妻の妊娠中に夫が死亡した

典型的なケースは妻の妊娠中に夫が死亡した場合です。

この場合、胎児が無事に生まれてくれば、遺産相続権を取得します。

相続人は妻と子どもの2人になるので、法定相続分は妻が2分の1、子どもが2分の1になります。

3-2.出産前に離婚した

胎児が生まれる前に親が離婚した場合にも胎児に相続権が認められる可能性があります。

妻の妊娠中に離婚し、その後に元夫が死亡した場合です。

この場合、元妻(母親)は元夫(父親)と他人になっているので、元妻には相続権が認められません。

一方、子どもには相続権が認められます。よって子どもが無事に生まれてくれば、父親の遺産を相続できます。

3-3.胎児が生まれて間もなく死亡した

胎児が生まれてすぐに死亡した場合には遺産相続権が認められるのでしょうか?

結論的に、生まれた後にたとえ数分でも生きていれば、相続権が認められます。

すぐに死亡しても「子どもはいる」扱いになり、相続が発生するのです。ただし、胎児は死亡しているので、胎児の権利や財産は母親が相続します。

例えば、夫が死亡して3000万円の遺産が遺されたとしましょう。

妻が妊娠しており出産しましたが、子どもは数分で死亡しました。この場合、子どもの相続分も妻が相続するので、結局妻が3000万円の遺産を相続します。

4.胎児が遺産分割協議に参加する方法

胎児が遺産相続する場合、遺産分割協議の進め方が特殊になるので間違えないように注意しましょう。

子どもと母親の双方が遺産相続する場合、母親が法定代理人として遺産分割協議を進められません。母親と子どもの利益が対立してしまうからです。

子どもの取得分を減らすと母親の遺産取得分が増える(子供の取得分が増えると母親の相続分が減る)ので、適正な遺産分割を期待できません。このように利益が対立することを「利益相反」といいます。利益相反を認めると子どもの権利が害されるので、親であっても子どもを代理できないのです。

利益相反する場合、母親が胎児の代理人として遺産分割協議を進められないので、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。

特別代理人が選任されると、特別代理人を子どもの代理人として遺産分割協議を進められます。

特別代理人には候補者を立てることができるので、相続関係のない親族などを選ぶと良いでしょう。

5.胎児が不動産を相続する方法

胎児が不動産を相続したら、相続登記をしなければなりません。

胎児が相続登記するときには、法定代理人である母親が代理してできます。出生届前の胎児には名前がないので、登記申請者名は「亡A妻B胎児」などと記載します。

但し、胎児が生まれる前に登記して、万一その後に胎児が死亡すると、相続がなかったことになってしまうので再度名義変更しなければなりません。

胎児に不動産を相続させるとしても、できれば生まれてから対応するのが好ましいといえるでしょう。

6.最後に

京都の益川総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。お悩みごとがありましたらお気軽にご相談ください。

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