被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説

前回の記事の中で、被相続人の生前の相続放棄はできないが、遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。

そこで、今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説します。

興味のある方は参考になさってください。

遺留分については、「「遺留分」をご存知ですか?」という記事で詳しく解説しています。

1 生前の遺留分放棄の方法

遺留分を有する相続人は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。

家庭裁判所の許可が必要とされている理由は、遺留分権利者が被相続人から遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強制されるおそれがあることからです。

なお、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。

2 生前の遺留分放棄が許可される基準

家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由意思によるものか放棄の理由に合理性、相当性があるか放棄と引換に何らかの代償が給付されているかなどから、遺留分放棄を許可するか否かについて判断します。

3 まとめ

今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、お気軽に京都の益川総合法律事務所にご相談ください。

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