遺産を独り占めされた時の対処法

特定の相続人が遺産を独り占めしてしまう事案が珍しくありません。

例えば、被相続人(父親)と同居していた長男が父親の預貯金通帳などを取り込んで開示しない場合などです。中には遺産を使い込んでいるケースもみられます。

遺産は法定相続分に応じて分配するのが原則なので、独り占めは認められません。

この記事では、遺産を独り占めされたときの対処方法をお伝えしますので、是非参考にしてみてください。

1.遺産を開示してもらえないときの対処方法

特定の相続人が預貯金などの遺産を取り込んで開示しない場合、以下のように対応を進めましょう。

1-1.金融機関へ連絡して口座を凍結してもらう

まずは、被相続人名義の金融機関へ連絡を入れて、口座を凍結してもらうのが先決です。

口座が凍結されると、相手は勝手に口座から預金を出金できなくなります。

使い込みなどの不正行為を防止するため、早めに口座凍結しましょう。

1-2.残高証明書を依頼して遺産額を調べる

次に金融機関へ「相続開始時の残高証明書」の発行を依頼しましょう。

残高証明書とは、ある一定時における預金残高を示す証明書です。

基本的には、相続開始時の残高証明書に記載されている金額が遺産額となり、遺産分割の対象になります。

1-3.取引明細書を取得して使い込みがないかチェックする

特定の人が遺産を取り込んで開示しない場合、その相続人が遺産を使い込んでいる可能性もあります。

使い込みは残高証明書を見ただけではわかりません。「取引明細書」を取得して、詳細を調べましょう。取引明細書とは、一定期間における入出金や引き落とし、振込などの明細が書かれている書類です。

相続開始前後の取引明細書を見て不自然な出金や送金などがあれば、使い込みが疑われます。特に一時にまとまった金額が出金されている場合には、何に使ったのか相手に説明させる必要性が高いといえます。

2.遺産を使い込まれたときの対処方法

遺産の独占者が使い込んでいた場合には、以下のように対応しましょう。

2-1.使い込まれた金額を計算する

まずは、使い込まれた金額を計算しなければなりません。

取引明細書を見て使途不明金を確認し、合計しましょう。

2-2.返還請求を行う

使い込まれたと考えられる金額を計算できたら、相手に使い込まれたお金の返還請求を行いましょう。相手と話し合い、合意ができれば返還を受けられます。

使い込み金の返還を受ける際には、口約束ではなく合意書を作成しましょう。書面化しておかないと後で紛争を蒸し返される可能性があります。

2-3.合意できない場合

使い込まれたお金の返還について相手と話し合っても合意できない場合には、以下のように対応することが一般的です。

まずは、使途不明金のみならず、全体として遺産分割調停を申し立てて、使途不明金を含めて遺産に関する全体解決を試みます。

調停の中で、当該使い込みをした相続人が、使途不明金の自己使用を認めた場合には、調停内で処理することができますが、自己使用を認めない場合には、この段階で別途訴訟提起をすることを検討することになります。

当該使い込み部分のみ、訴訟提起をする場合には、不当利得や不法行為を理由として訴訟提起をします。

但し、相手方が自己使用を認めていない場合にも、当該調停の中で合意が成立することはあるので、実際には、調停の流れをみながら訴訟提起をするかを検討することとなります。

なお、時効が差し迫っている等の事情がある場合には、調停を経由せずに、速やかに使途不明金に関する訴訟提起を行うこともあります。

このように、使途不明金がある場合には、様々な選択肢の中から対応を検討する必要があるので、早期に弁護士にご相談頂いた方がよいと考えています。

2-4.使い込みの証拠となるもの

預金を使い込まれたときに訴訟などで返還を求めるには証拠が必要です。

使い込みの証拠となるものとして、以下のようなものを集めましょう。

  • 残高証明書
  • 取引明細書
  • 医療機関から発行してもらう診断書
  • 看護日誌などの医療記録
  • 介護施設に残された記録
  • 介護認定を受けた際の資料
  • 要介護度、要支援度を示す資料

残高証明書や取引明細書は、「使い込まれた金額」を証明するための証拠です。金融機関から取り寄せましょう。またこれらだけでは使い込まれた金額がわからないので、不正出金と疑われる取引額を合計して「使い込み金額の計算書」を作成する必要があります。

医療機関や介護施設での記録は「被相続人本人が使っていないこと、及び被相続人の意志に基づかない出金であることを裏付ける証拠」です。使い込みが行われると、相手から「本人が使った」や「本人の意志に基づいて出金した」と主張されるケースが多いため、反論を封じるのに「本人が使ったのではない証拠」や「本人の意思に基づいて出金したのではない証拠」が必要になります。

3.最後に

遺産を独り占めする相続人がいると、相続トラブルが大きくなりがちです。困ったときには早めに専門家へ相談しましょう。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続に関する案件を多数解決してきた実績があります。独り占めや使い込み問題でお困りの方は、是非とも一度ご相談ください。

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