相続人間で遺産分割協議を行っていたが、話がまとまらなかったという場合などに、家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。
では、遺産分割調停の申立書が届いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について、京都の弁護士が解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1 申立書の内容を確認する
遺産分割調停は、遺産の分割について、当事者双方の主張を聞いたうえで、当事者間での合意を目指す手続きです。
遺産分割調停については、「遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~」というページでも解説しているので、参考にしてください。
遺産分割調停が申し立てられた場合には、遺産分割調停の申立書が届きます。
まず、申立書の内容をしっかり確認してください。
申立書は、あくまでも申立人の主張を記載したものです。
自分の認識と違う部分について把握するようにしましょう。
2 書面を作成、提出する
申立書の内容を十分に確認したうえで、申立書に記載してある事項についての自分の認識などを記載した書面を作成し、期限までに提出するようにしましょう。
ここで提出する書面の記載内容は、とても重要ですので、後述するとおり、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。
3 調停の期日に出頭する
指定された調停の期日に出頭しましょう。
もし、指定された調停の期日の都合が悪い場合には、放置するのではなく、裁判所に連絡して、日程変更ができるか等について相談したほうが良いでしょう。
4 弁護士への相談がおすすめです
遺産分割調停に対応するにあたっては、弁護士への相談が役に立ちます。
相手の主張が法的に妥当であるかの判断もつきやすくなりますし、有利な条件での解決を目指すことができます。
また、調停の見通しや今後の流れについても相談できるため、安心できるでしょう。
遺産分割調停の申立書が届いた場合には、早めの弁護士への相談がおすすめです。
当事務所では、遺産分割事件に力を入れ取り組んでいますので、遺産分割調停の申立書が届いてお困りの方はお気軽にご相談ください。
法律相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありませんので、弁護士との相性の確認等の観点からも活用して頂ければと思います。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。