遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手にお金を請求するものですが、この請求には期限があります。
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求について検討されている方は、参考になさってください。
遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で詳しく解説しています。
このページの目次
1 消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間行使しないときは時効により消滅するとされています。
相手方が親族である場合には、遺留分侵害額請求を行うことを躊躇してしまう方も多いため、時効期間を過ぎてしまわないように注意が必要です。
2 除斥期間
遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過すれば消滅するとされており、これは除斥期間とされています。
除斥期間とは、法律が定めた一定の期間、権利を行使しないことによって権利が消滅するという制度です。
3 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について京都の弁護士が解説しました。
遺留分侵害額請求を検討されている方は、遺留分侵害額請求の期限について余裕を持った対応をされることをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求は法的に複雑な点も多いので、早めの弁護士への相談も有効かと思われます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。