2019年7月1日より、民法が改正されて遺言執行者に関する規定にも変更が加えられました。
これまで不明確だった遺言執行者の立場がより明確になり、業務を進めやすくなっています。
これから遺言書を作成するなら、遺言執行者をつけておくメリットが大きくなったといえるでしょう。
この記事では遺言執行者に関する相続法改正内容をお伝えします。
遺言書作成をご検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現する職務を行う人です。
たとえば以下のようなことを行います。
- 具体的な相続手続き(預金払戻しや相続人への分配、登記名義の変更など)
- 遺贈
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取消し
- 保険金受取人の変更
遺言執行者を指定しておくと、遺言内容が実現されやすくなります。また相続人が相続手続きをしなくて良いので、負担を軽減させる効果も期待できます。
遺言によって遺言執行者を指定できるので、信頼できる人を遺言執行者にしておくと良いでしょう。今すぐに遺言執行者を決められない場合、遺言執行者を指定すべき人を決めておくことも可能です。
2.改正法における遺言執行者に関する変更点
2019年7月の民法改正により、遺言執行者の立場が明確化されて業務の範囲も広がりました。以下では改正民法で遺言執行者にどういった変更があったのか、みていきましょう。
3.遺言執行者の立場や権限の明確化
改正前の民法では、遺言執行者は相続人の「代理人」とみなされていました。
しかし遺言執行者は、必ずしも相続人の利益のために動くとは限りません。
すると相続人から「代理人なのになぜ意思に反することをするのか」と責められ、トラブルになるケースがみられました。
そこで、改正法では、「相続人の代理人とみなす」のではなく、「遺言執行者としての独立した立場」を与えました。同時に遺言執行者の行為には相続人へ直接効力が発生することも明記されました。
このように、遺言執行者の立場や権限が明確化されたのが、1つ目の大きな改正点といえます。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法第1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
4.遺言執行者の任務開始の通知義務
2つ目は、遺言執行者に相続人への通知義務が課されたことです。
法改正前は、遺言執行者が就任して任務を開始しても、相続人に通知する必要がありませんでした。それでは相続人としては不安定な立場に立たされてしまいます。相続人の知らないうちに遺言執行が進められるケースもありました。
そこで、改正法では、遺言執行者として指定された人が遺言執行を開始した場合、遅滞なく遺言内容を相続人に通知しなければならないことになったのです。
民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
5.遺言執行者による相続登記の申請
民法改正により「特定財産承継遺言」に関する取り扱いも変わります。
特定財産承継遺言とは、ある特定の不動産のような特定財産を承継させる旨の遺言です。
特定財産承継遺言の例
「A不動産を子どもXに相続させる」
これまで特定不動産を相続人へ相続させる旨の遺言が遺されていた場合、遺言執行者は単独では登記申請ができませんでした。相続人と一緒に相続登記申請しなければならないので、手間がかかっていたのです。
改正法では、遺言執行者が単独で相続登記の申請をできるようになっています。
6.遺言執行者の預貯金解約や払戻し
これまでの法律下でも、遺言執行者は、預金の払い戻し権限は解釈上、認められていました。
ただし、明文上では規定されていなかったのです。
そこで改正民法下では、遺言によって預貯金の承継が指定されている場合、遺言執行者が預金の解約や払戻しをできることが明記されました。
なお解約できる範囲は、「預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合」に限られ、一部のみの承継が指定されている場合には払い戻しなどができません。
たとえば「1000万円のA銀行における預金のうち300万円のみを子どもBに相続させる」という遺言がある場合、遺言執行者は300万円分のみの預金の解約払い戻しができないので注意が必要です。
民法第1014条3項
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
7.復任権
改正民法では、遺言執行者の復任権も明確に認められました。
復任権とは、業務を他人に任せられる権限をいいます。改正前の民法下では復任権については「やむをえない事由」がある場合しか認められませんでした。
改正法下では、遺言者によって復任が禁止されていない限り、遺言執行者は自分の判断で第三者に業務を任せられます。
民法第1016条(遺言執行者の復任権)
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
まとめ
改正相続法において、遺言執行者の権限が強められ、選任する意義が高まっているといえます。弁護士が遺言執行者へ就任することもできるので、京都でこれから遺言書を作成する方がおられましたらお気軽にご相談ください。
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