相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することができます。
この記事では、3つのうち「単純承認」について弁護士が解説します。
「単純承認」について知る機会ですので、良ければ参考になさってください。
このページの目次
1 単純承認
単純承認は、被相続人のプラスの財産とマイナスの負債(借金など)をすべて引き継ぐことです。
借金がある場合には、借金も引き継ぐことになるので、注意するようにしましょう。
2 法定単純承認
単純承認に関しては、「法定単純承認」という制度があります。
法定単純承認とは、法律上当然に単純承認が成立してしまうことをいいます。
法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
法定単純承認については、民法921条に規定されており、遺産を「処分」した場合や、自分のために相続があったことを知ってから3か月以上相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合(熟慮期間を過ぎてしまったとき)、限定承認の相続財産目録に故意に相続財産の一部や全部を記載しなかった場合などに成立します。
詳しくは、「相続放棄するときに「やってはいけない」8つのこと~法定単純承認が成立する事由~」という記事で解説しているので、興味のある方は、参考になさってください。
3 まとめ
今回の記事では、「単純承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
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