「相続分の放棄」について弁護士が解説

「相続分の放棄」という制度をご存知でしょうか。

相続放棄と名前が似ていますが、その内容は異なります。

そこで、この記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説します。

この機会に、「相続分の放棄」について、知って頂ければと思います。

1 相続分の放棄

相続分の放棄は、相続人がその相続分を放棄する制度です。

相続分の放棄により、他の相続人の相続分が増えることとなります。

2 相続放棄との違い

相続分の放棄と相続放棄とは、名前が似ているために間違えられやすいのですが、異なる内容の制度です。

違いとしては、以下のようなものがあります。

①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担を免れることはできません。

②相続分の放棄は、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはありません。

③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことはありません。

特に①については、仮に相続債務を免れたいという場合には、相続分の放棄ではその目的を達成できないため、注意する必要があります。

3 まとめ

今回の記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説しました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。

相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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