遺言書を作成した方が良いかについてお悩みになる方も多いように思われます。
そこで、この記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
お悩みの方は参考にしてみてください。
1 内縁の夫婦
婚姻届を提出しておらず、内縁関係であるというご夫婦の場合は、遺言書の作成を検討された方がよいでしょう。
内縁の配偶者は法定相続人に当たらないため、相続権が自動的に与えられるということはありません。
遺言書がなければ、前妻や前夫の間に子どもがいる場合には、その子どもが全ての遺産を相続することとなってしまいます。
遺言書によって、内縁の配偶者に遺産を遺贈しておけば、死後の配偶者の生活に配慮をすることができるので、安心です。
もっとも、先ほど述べた前妻や前夫との間に子どもがいる場合には、遺留分の問題が生じ得るので、注意が必要です。
2 まとめ
この記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説しました。
読まれた方の参考となれば幸いです。
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