不動産が遺贈されてしまった場合の対処法

不動産が特定の相続人に遺贈された場合、他の相続人は十分な遺産を受け取れなくなってしまう可能性が高まります。

他の相続人としては、どのようにして権利を守れば良いのでしょうか?

この記事では、不動産が遺贈された場合の法的な対処方法を弁護士がお伝えします。

不公平な遺言書が遺されて納得できない方は参考にしてみてください。

1.不動産が遺贈された場合の影響

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人には以下のような影響が及ぶ可能性が高まります。遺贈とは、遺言によって財産を特定の人へ受け継がせることです。

1-1.他の相続人の遺産取得分が減る

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人の遺産取得分が減ってしまいます。

例えば、長男にのみ実家の土地建物が遺贈されると、遺産全体の価値は実家の分だけ減ってしまうでしょう。そうなると、他の相続人は実家を除いた遺産からしか財産を受け取れないので、結果的に取得できる遺産が減ってしまいます。

1-2.他の相続人は遺産を受け取れない可能性がある

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人が遺産を受け取れなくなる可能性もあります。例えば、遺された遺産が実家の土地建物のみであった場合、実家の土地建物が長男に遺贈されると他の子どもは遺産を一切受け取れなくなってしまうでしょう。

このように不動産が特定の相続人へ遺贈されると他の相続人に不利益が及ぶ可能性があるので、注意が必要です。

以下では、特定の相続人へ不動産が遺贈されたとき、他の相続人として何ができるのかみてみましょう。

2.遺産分割で「特別受益の持戻計算」を行う

1つ目は、遺産分割の際に「特別受益の持戻計算」を行う対処方法です。

特別受益の持戻計算とは、特別受益を受けた相続人がいる場合にその相続人の遺産取得割合を減らす計算方法です。

特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって受けた特別な利益であり、遺贈が行われた場合にも特別受益になります。

特別受益の持戻計算を適用すると、特別受益を受けた相続人の遺産取得分を減らして他の相続人が取得する遺産相続分が増えるので、公平に遺産分割しやすくなります。

特別受益の持戻計算免除について

特別受益の持戻計算は、常に適用できるとは限りません。

被相続人(亡くなった人)が「特別受益の持戻計算免除」の意思表示をしていた場合、特別受益の持戻計算を適用できないからです。

例えば、遺言書で「特別受益の持戻計算を免除する」と書かれていたら、遺産分割時に特別受益の持戻計算ができなくなってしまいます。20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産を遺贈した場合には、明示的な意思表示がなくても特別受益の持戻計算免除意思が推定されます。

その場合、以下に記載する遺留分侵害額請求を検討するなどの方法を取るしかなくなるでしょう。

また、遺産内容が遺贈された不動産しかない場合にも、特別受益の持戻計算をするまでもなく他の相続人は遺産を受け取れなくなってしまいます。その場合にも、以下でご説明する遺留分侵害額請求を検討する必要性が高くなります。

3.遺留分侵害額請求を行う

特定の相続人に不動産が遺贈された場合、他の相続人は遺贈を受けた相続人に対し、遺留分侵害額請求できる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を金銭的に取り戻すための手続きです。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合である遺留分が認められます。

遺留分は遺言によっても侵害できないので、遺贈によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分侵害者へ遺留分侵害額請求ができます。

3-1.遺留分侵害額請求の効果

遺留分侵害額請求をすると、侵害された遺留分に相当する金銭を払ってもらえます。

なお、遺留分侵害額請求権は遺産そのものを取り戻す手続きではありません。請求しても不動産が共有になったり不動産そのものの所有権を取り戻せたりするものではないので、勘違いしないように注意しましょう。

3-2.遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があります。基本的には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求者なければなりません。

1年が経過すると、時効により遺留分を取り戻せなくなってしまいます。

不動産が遺贈されて納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行う判断をして、請求手続きを進めましょう。

また、遺留分侵害額請求を行う際には、確実に時効の期間内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便を利用するようおすすめします。

4.遺言書が無効なら遺言無効確認請求を行う

遺言書に「不動産を遺贈する」が書かれていても、遺言書が無効であれば遺贈の効果は生じません。例えば、自筆証書遺言で自筆以外の部分があったり偽造変造されたりしている場合や、遺言者の意思能力が低下してから遺言書(公正証書遺言を含む)が作成された場合などには遺言書が無効になる可能性もあります。

遺言書が無効となる疑いがあるなら、遺言無効確認請求を行うのも一つの手です。調停や訴訟を行えば、遺言書が無効かどうかを法的に確認できます。

不動産が遺贈されると他の相続人の遺産取得分が減ってしまい、不公平な状況となってしまう可能性が高まります。不動産の遺贈に納得できない相続人の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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