前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。
遺産分割をする場合には、基本的には今まで解説してきた3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)によりますが、これらによることが困難である等の事情がある場合には、共有分割という方法をとることがあります。
そこで、今回の記事では、共有分割について弁護士が解説します。
共有分割について知りたいという方は、参考にされてください。
1 共有分割
共有分割は、法定相続人が遺産について法定相続分に応じた持分割合で共有するものです。
共有持分権者が死亡して相続が発生すると、共有持分が相続人に引き継がれて細分化して、共有持分権者が増加してしまい、共有持分権者間での合意形成が困難となる結果、活用されずに放置されてしまうことも起こり得ます。
かかる点から、共有分割はできる限り避けることが望ましいといえるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、共有分割について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割でトラブルになっている、遺産分割について詳しく話が聞きたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。