国際相続とは、遺産が海外にある場合や被相続人・相続人が海外居住している、あるいは外国籍になっている場合の相続です。
国際相続では日本人の相続とは異なる手続きが必要となるケースが多く、日本法が適用されない可能性さえあります。
どういったパターンでどのような対応が要求されるのか、正しい知識をもって対応しましょう。
今回は国際相続とはどういったものなのか、対処方法を中心に解説します。
国外財産があったり相続人が外国籍になっていたりして対応に困っている方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.国際相続とは
国際相続とは、相続財産や相続関係者(被相続人や相続人)が国外にあったり外国籍になっていたりする場合の相続です。渉外相続ともいわれます。
国際相続の場合、日本法が適用されない場合もよくありますし、相続手続きに必要な戸籍謄本や不動産全部事項証明書などの書類を集められないケースが多くあります。
相続手続きが複雑になり、国内相続に輪をかけて専門的な知識と対応スキルが必要となってくるでしょう。
国際相続の典型的なケース
- 遺産の一部や全部が外国にある
- 被相続人が海外居住していた
- 海外居住の相続人がいる
- 外国人が日本で死亡した
上記のような場合、国際相続として日本の相続とは異なる対応が必要です。
2.国際相続の準拠法
国際相続が発生すると、どこの国の法律を適用するかがまず問題となります。
適用法律を「準拠法」といいます。
この点については「法の適用に関する通則法」36条・37条により、以下のように規定されています。
(相続)
36条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
つまり、基本的には「被相続人(遺言者)」の本国法が適用されます。被相続人が日本人の場合には日本の法律が適用されるものと理解しましょう。
外国の法律が適用される場合
被相続人が外国人の場合には本人の本国法が適用されます。
また、被相続人が日本人の場合でも、遺産が海外に存在する場合には外国法が適用される可能性があります。
海外の法律では遺産の種類によっては「自国の法律を適用すべき」と規定されている場合があるためです。例えば、「金融資産は被相続人の本国法、不動産は所在地の法律」を適用すると規定されていたら、不動産については所在する国の法律を適用しなければなりません。
国際相続を進める際には「どの国の法律が適用されるのか」正確に見定めて、適用法の内容を調べて把握する必要があります。
3.相続人が外国籍の場合
海外居住が長くなって現地国に帰化した場合など、相続人に外国籍の方が含まれる場合には遺産分割協議書作成の際に注意が必要です。
確かに、相続人が外国籍でも被相続人が日本人なら日本法が適用されます。
ただ、相続人が外国籍の場合には遺産分割協議書を作成するための「印鑑証明書」や「住民票」を取得できません。この場合には、現地の結婚証明書や出生証明書などの書類を取得したり、宣誓供述書を作成したりする必要があります。
4.被相続人が外国籍の場合
被相続人が外国籍の場合には、被相続人の本国法が適用されます。
国によって相続に関するルールが異なるので、法律の内容を調べるところから始めねばなりません。
5.国外資産がある場合の遺産分割方法について
被相続人が日本人の場合、国外資産があっても基本的には日本法が適用されます。
相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、全員が合意して遺産分けを進めましょう。
ただし、国外資産の場合、日本法に従って遺産分割協議をしても必ずしも効力が発生するとは限りません。
諸外国では、遺産に不動産がある場合には「不動産の所在地の法律」を適用し、不動産以外の遺産については「被相続人の住所地の法律」を適用するなど「相続財産の種類によって準拠法が変わる制度」をとっている場合があるからです。
このように、遺産の種類によって適用法を分ける考え方を「相続分割主義」といいます。
相続分割主義が採用されているのは以下のような国々です。
- アメリカ
- イギリス
- フランス
- 中国など
アメリカの場合、州によっても法律が異なる可能性があります。
相続分割主義の国に不動産がある場合には、その国の法律に従って遺産相続を進めないと財産の引き継ぎができないケースが多く、慎重な対応が要求されます。
遺産の中に海外不動産が含まれていたら、まずは所在地国の法律を調べて「日本の遺産分割協議が有効となるのか」明らかにしなければならないといえるでしょう。
6.相続統一主義の国について
日本のように「すべての遺産について同じ国の法律を適用する」考え方を「相続統一主義」といいます。ただし、相続統一主義にも「住所地法」を適用する場合と「本国法」を適用する場合の2種類があります。
以下でそれぞれの例をご紹介します。
被相続人の最後の住所地の法律を適用する住所地法主義
- スイス
- デンマーク
- チリ
- アルゼンチンなど
被相続人の国籍法を適用する本国法主義
- 日本
- 韓国
- ドイツ
- イタリア
- オランダ
- ブラジルなど
7.まとめ
国際相続では海外の法律を調べたり海外資産の調査・把握が必要となったりして大変な手間がかかります。詳しい法的知識が求められるので、弁護士への依頼が必須となるでしょう。
京都の益川総合法律事務所では遺産相続に力を入れて取り組んでおり、国際相続の解決実績も十分有しているため、国際相続に対応しなければならない方はお気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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