多額の生前贈与を受けている相続人がいる場合の対処方法

高額な生前贈与を受けた相続人がいる場合、単純に法定相続分に従って遺産分割するだけでは不公平になってしまいます。

公平に分けるには、贈与を受けた相続人の相続分を減らすため、「特別受益持戻計算」をしなければなりません。

生前贈与によって遺産が減って十分な財産を受け取れない場合には、「遺留分侵害額請求」もできる可能性があります。

今回は、多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合の対処方法を、遺産分割と遺留分侵害額請求の2パターンに分けて、京都の弁護士がお伝えします。

1.特別受益の持戻計算をする

相続人へ多額の生前贈与が行われると、受贈者には「特別受益」が発生する可能性があります。

特別受益とは、相続人が遺言や贈与によって受ける特別な利益です。

贈与の場合、以下のものが特別受益となります。

  • 婚姻や養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与


1-1.特別受益となる生前贈与の具体例

よくある生前贈与による特別受益の例をみてみましょう。

  • 結婚するときに親から持参金をもらった
  • 結婚するときにパートナーと住む家の資金を出してもらった
  • 養子縁組するときに居住用の不動産を用意してもらった
  • 事業を起こすときに資金を出してもらった
  • 留学費用などの高額な学費を出してもらった
  • 親から高級車を買い与えてもらった

但し、上記がすべて特別受益になるとは限りません。

例えば、学費を出してもらったケースでは、ご家族の経済状況や他の相続人との取り扱いの差なども考慮して特別受益となるかどうかが決定されます。

特別受益に該当するかどうか判断に迷ったら弁護士へ相談しましょう。

1-2.特別受益の持戻計算とは

特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益の持戻計算を適用して遺産分割を公平に行うことができます。

特別受益の持戻計算とは、受益者の受けた特別受益の分、受益者の相続分を減らすための計算方法です。

持戻計算をすれば、受益者の受け取り分が減って他の相続人の受け取り分が増え、最終的に公平に遺産分割ができます。

1-3.特別受益の持戻計算の具体例

遺産の価額は4,300万円、子ども3人(長男、次男、長女)が相続人となり、長男へ2,000万円の生前贈与が行われていた。

この場合、遺産である4,300万円に長男へ贈与された2,000万円を足します。

すると全体は6,300万円となります。これを法定相続分(3分の1)に応じて割り付け、それぞれの取得分は2,100万円ずつとなります。

但し、長男はすでに2,000万円受け取っているので、100万円しか受け取れません。次男と長女はそれぞれ2,100万円ずつ相続できます。

1-4.特別受益の持戻計算は免除されている可能性も

被相続人は、自分の意思で特別受益の持戻計算を免除できます。

遺言書に「特別受益の持戻計算はしない」と書かれていたら、他の相続人の希望があっても持戻計算を適用できません。

また、20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産が贈与された場合には、被相続人による持戻計算免除意思が推定されます。

1-5.特別受益の持戻計算を適用する方法

特別受益の持戻計算を適用するには、遺産分割協議の場で他の相続人が特別受益を主張する必要があります。

何も言わなければ、法定相続分に応じて遺産分割される可能性が高いと考えましょう。

受贈者が特別受益の存在を否定すると、話し合い(協議)では解決するのは難しくなります。

その場合、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てなければなりません。

審判になると、裁判所が特別受益の有無や金額を判断し、適切な遺産分割の方法を決定します。

2.遺留分侵害額請求をする

生前贈与の額が大きくなると、特別受益の持戻計算を行っても相続人が十分な遺産を受け取れない可能性があります。例えば、全財産を生前贈与されてしまったら、他の相続人は一切遺産を受け取れません。

そのような場合、相続人が「遺留分侵害額請求」により遺産に相当するお金を請求できる可能性があります。

2-1.遺留分の割合

子どもや配偶者が相続人に含まれる場合、遺留分割合は遺産全体の2分の1です。

親や祖父母などの直系尊属のみが相続人になる場合、遺留分割合は遺産全体の3分の1になります。

遺留分権利者が複数いる場合、上記の割合をそれぞれの相続人の法定相続分に応じて分配します。

2-2.遺留分侵害額請求の効果

遺留分侵害額請求をすると、侵害された遺留分を「お金」として取り戻せます。

例えば、3人の子どもが相続人になる場合で遺産額が600万円、亡くなる1年前に長男へ3,000万円の生前贈与が行われていたとしましょう。

この場合、次男と長女にはそれぞれ6分の1の遺留分が認められます(遺留分割合2分の1×各人の法定相続分3分の1)。

そこで長男に対し、3600万円×6分の1=600万円の遺留分侵害額請求権が認められ、次男と長女はそれぞれ長男に対し、600万円の支払いを求めることが可能です。

但し、遺産額の600万円を次男と長女で分割した場合には、次男と長女がそれぞれ300万円ずつ取得していることになるため、長男に対しては、300万円の支払いを求めることができるにとどまります。

2-3.遺留分侵害額請求の方法と期限

遺留分侵害額請求を行使したい場合、それぞれの遺留分権利者が侵害者に対し、任意の方法で請求すれば足ります。

口頭やメールなどでもかまいませんが、内容証明郵便を使うとより大きなプレッシャーをかけられるでしょう。

但し、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。時効を確実に止めるには内容証明郵便が最適です。

弁護士を交渉代理に立てるとスムーズに支払いを受けられるケースが多いので、もめてしまいそうなケースではぜひご検討ください。

3.最後に

京都の益川総合法律事務所では、相続人の方々へのサポートに力を入れています。不公平な生前贈与に納得できない方は、お気軽にご相談ください。

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