家族信託を弁護士に依頼するメリット

家族信託を利用する場合、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。高度な法律知識を要求されるので対応できない方がほとんどだからです。

また自分たちだけで契約書を作成すると失敗してしまうリスクも高くなってしまいます。

今回は家族信託を弁護士へ依頼するメリットをお伝えしますので、家族信託に関心をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。

1.家族信託についての説明やアドバイスを受けられる

家族信託については、なんとなく知っていても具体的によくわからない方が多いと思います。

弁護士に相談すると、家族信託でできることやできないこと、メリットとデメリット、利用方法などについて正確に説明してもらえます。

家族信託を利用する際のアドバイスを受けられるので、安心して取り組めるのがメリットとなるでしょう。

2.有効なスキームを設定してもらえる

家族信託を設定する際には、状況に応じたスキームを組み立てる必要があります。

具体的には誰を委託者、受託者、受益者とするのか、何を信託財産とするのか、いつ信託契約を終了させるのかなどを決めなければなりません。

専門知識がなければ、家族信託のスキームを組み立てるのは困難です。自己判断すると、意味のない信託契約書を作成するだけで家族信託に失敗してしまう可能性もあります。

弁護士に依頼すると、ご家族の状況に応じて最適な家族信託のスキームを提案してもらえます。

法的な専門知識がなくても有効な家族信託のスキームを組んで利用できるのは大きなメリットとなるでしょう。

3.手間がかからない

家族信託には手間がかかります。

  • スキームを検討して決定する
  • 家族会議を開いて関係者へ理解を求める
  • 信託契約書を作成する
  • 信託契約書を公正証書にする
  • 信託登記をする
  • 信託口座を開設する
  • 受託者が財産管理や処分を開始する

上記のようなステップを踏まねばなりません。自分たちで取り組むと、慣れない契約書作成や公正証書化などに手間取ってしまう方が多数です。

弁護士に依頼するとスキームの決定、契約書の作成や公正証書化などについて全面的に支援してもらえます。登記については提携している司法書士に依頼できるので、依頼者に手間はかかりません。

労力をかけずに家族信託を利用できるのは多大なメリットとなるでしょう。

4.スムーズな対応

自分たちで家族信託に取り組むと、手順やルールがわからないために非常に長い時間がかかりますし、最終的に失敗するリスクも高まります。

弁護士に依頼すればスムーズに手続きを進めてくれるので、早期に家族信託の設定が完了するのもメリットとなるでしょう。

5.遺言や成年後見も合わせた総合的な対応が可能

認知症対策を行う際には、成年後見制度や任意後見契約なども視野にいれつつ家族信託を利用するのが得策です。それぞれの制度において、できることが異なるからです。

相続対策にも同様のことがいえ、遺言書と家族信託には別の機能があります。

弁護士は家族信託だけではなく成年後見制度や遺言にも精通しているので、これらを組み合わせて最適な対処方法を実行できます。

自分たちだけで対応するより有効な対処ができて、ご本人の希望を実現しやすいのはメリットとなるでしょう。

6.対応範囲が無制限

家族信託を依頼できる専門家としては、行政書士や司法書士も存在します。

ただ、行政書士や司法書士は、弁護士と異なり、相談に対応できる範囲が限定的になってしまいます。

弁護士であれば無制限に家族信託についてのアドバイスや対応ができるので、任せていて安心感があります。

7.紛争になっても安心

家族信託を設定すると、後日にトラブルになる可能性も0ではありません。

きちんと家族の理解を得なかったために受託者や受益者以外の親族が不公平感を抱くケースもあり、死後に相続トラブルや遺留分トラブルが生じてしまう事例もみられます。

弁護士は紛争解決の専門家なので、トラブルが起こったときにすぐに収束させるための対応をとることができます。

将来発生するかもしれないトラブルに備えるには、当初から弁護士へ依頼するのがおすすめです。

8.家族信託を依頼する弁護士の選び方

家族信託を弁護士に依頼するときには弁護士選びにも注意しましょう。

家族信託は弁護士の取扱業務の中でも比較的新しい分野であり、専門性も高いため、誰でもよいわけではありません。適切にスキームを組み立ててスムーズに信託契約を設定できる弁護士は限られています。

益川総合法律事務所は1983年に京都の地にて創業した老舗の法律事務所で、およそ40年間にわたり京都、滋賀、大阪、兵庫の皆様のため、邁進してまいりました。これまで数多くの相続案件を手掛けてきた経験があり、家族信託についても十分な知見を有していると自負しております。

ご相談者の方に応じて、スキームをご提案して迅速に対応いたしますので、家族信託に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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