遺産相続問題について法律相談を受けている中で、既に遺産分割協議書に署名押印してしまっていた等、もっと早いタイミングで法律相談をした方が良かったという場合があります。
では、どのようなタイミングに弁護士に法律相談をすると良いでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて京都の弁護士が解説します。
いつ弁護士に相談すれば良いのかわからないという方は、参考になさってください。
このページの目次
1 相手方に弁護士がついた
相手方に弁護士がつけば、その後の交渉等は、弁護士と行うこととなります。
法的知識を持つ弁護士に対して、一般の方が対等に交渉を行うことは通常困難であるため、相手方弁護士と交渉を行う前に、一度弁護士に法律相談をして、事件の見通しや今後の進め方について相談をするのが良いでしょう。
その際、この事件が弁護士に依頼した方が良い事件か等についても意見をもらうと良いと思います。
2 相手方から調停が申し立てられた
相手方との協議がまとまらず、調停が申し立てられた場合、調停においては、相手方のみならず、裁判所への対応も行っていく必要があります。
調停の流れ、進め方、どのような主張をすれば良いのかについて十分な検討が必要です。
そのため、相手方から調停が申し立てられたタイミングで、これらの事項について弁護士に法律相談をするのが良いでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて解説しました。
解説をしたタイミングは、あくまで一例にすぎません。
他にも、たとえば、親が死去したが、兄弟と相続についてもめそうだ、というような場合にも、法律相談を受けるのがおすすめですので、遺産相続問題について疑問がある場合には、まずは法律相談を受けてみるのが良いでしょう。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料とさせて頂いています。
遺産相続問題について疑問があるという場合には、ご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。