被相続人が生命保険をかけていて、相続人うちの1人が受取人に指定されていたため、死亡保険金を当該相続人が受領したという場合、この死亡保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか。
今回の記事では、死亡保険金が遺産分割の対象となるかについて京都の弁護士が解説します。
このページの目次
1 原則として対象とならない
相続人のうちの1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として遺産分割の対象とならないと考えられています。
この点について、遺産分割の対象となると考えてしまい、死亡保険金も含めて遺産分割協議をなさる方もいらっしゃるので、注意が必要です。
2 例外として対象となる場合
もっとも、どのような場合であっても、遺産分割の対象とならないかというと、そうではありません。
死亡保険金の受取人である相続人とその他の相続人との間において、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。
この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。
特別受益については、こちらの記事をご一読ください。
3 まとめ
今回の記事では、死亡保険金は遺産分割の対象となるかについて解説しました。
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