遺産分割協議を進める際に、音信不通や行方不明の相続人がいる場合、その人を省いて遺産分割協議を行ってもよいのでしょうか?
今回は、相続人の中に音信不通や行方不明の相続人がいる場合の対処方法についてお伝えします。相続人の立場になられた方は、是非参考にされて下さい。
このページの目次
1.遺産分割は相続人全員で行う必要がある
遺産分割協議は、相続人全員で合意をする必要があります。もちろん、相続人の中に、相続放棄などをしている人がいる場合には、その相続人の合意は不要です。
そのため、基本的には、音信不通や行方不明の相続人がいたとしても、その方を省いて、遺産分割の合意をすることはできません。
それでは、音信不通や行方不明の相続人がいた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
2.相続人の中に音信不通の人がいる場合
音信不通の方の住所などが分かっているかどうかで対応も変わってくるので、以下では場合を分けて、ご説明していきます。
2-1.住所などが分かっている場合
音信不通の方の現住所が分かっている場合には、まずは、お手紙を書いてみることをお勧めします。その方は、被相続人がお亡くなりになったことも知らないと思うので、被相続人がお亡くなりになったことと、遺産分割協議を行う必要があることなどを記載しておくことが考えられます。
そのようなお手紙を書いても、何も返信が無い場合には、これ以上ご自身で連絡を取って頂いても進展がないと思います。
そのため、①弁護士に依頼してその方に書面を送付する、又は②家庭裁判所の遺産分割調停などを申し立てるのがよいです。
というのも、これまで相続人からの連絡を無視していた方も、弁護士や家庭裁判所からの連絡であれば、無視してはいけないと考え、対応をすることも多いからです。
2-2.住所などが分からない場合
音信不通の方の現在の住所などが分からなくても、その方の本籍地や過去の住所地が分かっている場合には、現在の住所を調べることができる可能性があります。
相続人同士であれば、市役所に対して、戸籍や住民票の第三者請求という方法をとることができます。
その方の本籍地が分かっている場合には、本籍地の市役所に対して、戸籍の附票の第三者請求を行えば、現在の住所が判明する可能性があります。
また、過去の住所地が分かっている場合には、過去の住所地の市役所に対して、住民票の第三者請求を行えば、現在の住所が判明する可能性があります。
もちろん、このような方法をご自身で取ることが煩わしければ、弁護士にご依頼頂ければ、この辺りの処理も弁護士が行うことが可能です。
■参考:住民票や戸籍の証明の第三者(本人以外の方)の請求
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/tetuduki/sekyu/daisansya.html
3.相続人の中に行方不明の人がいる場合
相続人の中に、音信不通を超えて、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立を行うことが必要になってきます。ここでいう、「不在者」とは、従来の住所や居所を去って、容易に戻る見込みのない人をいいます。
3-1.裁判所の管轄
不在者財産管理人の選任申立は、「不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所」に行うことになります。
3-2.必要書類
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本及び戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在の事実を証明する資料
- 不在者の財産に関する資料
- 利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)
などです。
もし、ご自身で申立をされる方は、管轄の家庭裁判所に必要書類等の確認をされれば、対応してもらえるかと思いますので、申立前に一度確認した方がよいかと思います。
3-3.費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
不在者の財産内容からして、不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用(不在者財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、申立人が予納金を納付しなければいけないことがあります。
3-4.不在者財産管理人に選ばれる人
遺産分割のために、不在者財産管理人の選任申立がされる場合には、弁護士又は司法書士が不在者財産管理人に選ばれることが多いです。
■参考:不在者財産管理人選任(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
4.最後に
今回は、音信不通や行方不明の相続人がいた場合の対処方法について、ご説明いたしました。
今回のケースと同じく、相続人の中に海外居住の方がいる場合や、認知症の方がいる場合には、相続人絡みで問題になります。
このようなケースについては、「海外居住の相続人がいる場合の遺産分割協議」、「相続人に認知症の人がいる場合の対処法」で解説しているので、気になる方は参考にされて下さい。
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