相続放棄のメリットについて弁護士が解説

前回の記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。

引き続き、今回の記事では、相続放棄のメリットについて弁護士が解説します。

前回の記事とあわせて読んで頂き、相続放棄についての理解を深めて頂ければ幸いです。

1 借金を相続しなくてよい

被相続人に借金があった場合、相続人は、借金についても相続することとなります。

しかし、相続放棄をすることで、「はじめから相続人ではなかった」こととなり、借金について相続しなくてよくなるのです。

多額の借金があるなど、明らかに債務超過の場合などには、相続放棄をするメリットが大きいといえるでしょう。

2 遺産分割協議に参加する必要がない

相続放棄により、相続人ではなくなるので、相続人全員が参加して話し合う遺産分割協議に参加する必要がなくなります

遺産分割協議においては、相続人全員が合意しないと協議が成立しないこと、相続財産をめぐってトラブルとなることも多いことから、スムーズに協議が成立せず、調停や審判という法的な手続きとなり、解決までに数年かかってしまうというケースも珍しくありません。

このようなトラブルに関わることが大きなストレスになることもあるでしょう。

相続放棄をすれば、このようなトラブルに関わる必要はないため、大きなメリットになります。

遺産分割については、遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~というページで詳しく解説しています。

3 まとめ

この記事では、相続放棄のメリットについて解説しました。

相続放棄を検討中の方は、相続放棄のメリット、デメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。

当事務所は、遺産相続事件に注力しています。

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