相続登記の義務化とは?令和6年4月1日から施行

これまで相続登記の申請は義務ではなかったのですが、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになります。

そこで、今回は、そもそも相続登記とは何かや、相続登記の義務化の内容について、京都の弁護士が解説します。相続によって不動産を取得する方は、是非参考になさってください。

1.相続登記とは

相続登記とは、相続した不動産について、不動産登記簿の権利者の名義を相続人に変更することを言います。

この名義変更を行うためには、法務局に申請をする必要があります。

この相続登記を行うことによって初めて、登記簿上からも、相続によって不動産の所有権が相続人に移転したことが分かることになります。

不動産の所有者を調べるときは、一般的にこの不動産登記簿を確認します。そのため、相続登記を行うことによって、第三者からも相続不動産の所有者が当該相続人であることが分かるのです。

2.相続登記の義務化の内容

今回の相続登記の義務化によって、

①相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務となりました。

②正当な理由がないのに、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

③この相続登記の義務化の施行(開始)時期は、令和6年(2024年)4月1日です。

以下では、それぞれの内容について解説していきます。

2-1.3年以内に相続登記の申請を行う必要がある

相続人は、相続により不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務となりました。

それでは、もし3年以内に遺産分割が成立しない場合などは、どのようにすればよいのでしょうか。以下では、実際のケース毎に、登記申請の内容を解説していきます。

■実際のケース毎に登記申請の内容を解説

①3年以内に遺産分割が成立しなかった場合

相続登記の義務化に伴って、早期の遺産分割が難しい場合などのために、「相続人申告登記」という新たな登記が設けられました。これは、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する登記であり、簡易な手続きで行うことができます。

そのため、遺産分割が成立しない場合には、まずは、3年以内に相続人申告登記を行うことになります。

その後、実際に遺産分割が完了した場合には、その遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を行うことになります。

②3年以内に遺産分割が成立した場合

3年以内に遺産分割が成立した場合には、その遺産分割の内容を踏まえた相続登記を行うことになります。

但し、実際に遺産分割が完了したのが3年ギリギリのところで、3年以内に相続登記を行うのが難しいなどの場合には、3年以内に相続人申告登記を行った上で、後は遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記を行うことになります。

③遺言書がある場合

遺言書がある場合には、その遺言書によって不動産の所有権を取得した人が、取得を知った日から3年以内に、登記の申請を行うことになります。法務省の資料によると、この登記の申請は、相続登記ではなく、相続人申告登記でもよいとされています。

2-2.相続登記をしない場合に過料が科せられる

正当な理由がないのに、上記の相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

「正当な理由」とは、①数次相続が発生して相続人が極めて多数になり、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われている場合、③重病等である場合、④DV被害者等である場合、⑤経済的に困窮している場合をいうとされています。

法務省の資料によれば、登記義務に違反しても、登記官がいきなり裁判所への過料通知(裁判所に過料を科す裁判を求める通知)を行うわけではないようです。登記官が、あらかじめ登記申請の義務を負う者に催告をして、それでも催告を受けた人が登記申請を行わなかった時にはじめて、裁判所への過料通知を行うようです。

2-3.令和6年4月1日から開始

相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日から開始されます。

そして、注意が必要なのは、この相続登記の義務化は、令和6年4月1日よりも前に相続が発生していたケースでも、登記義務が課せられることです。要は、相続が発生した時期を問わず、全てのケースで相続登記が要求されるため、過去に相続によって不動産を取得しているのに、相続登記をしていなかった人も登記義務を負うことになります。

令和6年4月1日よりも前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記申請を行うことが必要になります。令和9年3月31日というのは、相続登記の義務化の開始日である令和6年4月1日から3年間猶予が与えられていることになります。

3.相続登記が義務化された背景

これまで相続登記の申請が義務ではなく、相続登記をしない人が一定数存在しました。これにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しました。

このような「所有者不明土地」は、不動産がしっかり管理されないことも多く、隣接する土地への悪影響が発生していました。また、所有者が分からない場合には、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引も阻害されることになってしまっていました。

このような問題解決のために、法律が改正され、相続登記が義務化されたのです。

4.最後に

今回は、相続登記の義務化について解説しました。

今回の改正により、3年以内に遺産分割を完了しないと、相続人申告登記と相続登記という2回の登記が必要になるので、早期に遺産分割協議を始めることが必要になったといえます。

もし相続人同士で話し合っても、中々合意できない場合には、弁護士にご相談頂ければと思います。弁護士が入ることにより、遺産分割が速やかに解決できることもありますので。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺産分割がなかなか進まず困っている方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

【参考資料】

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省民事局)

https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

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